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なるほど、そういう取り扱いをしている税務署もあるんですね。
ただ、基本的に、年末調整は、給与所得のみの所得税の精算ですから、その中に、年金収入は含まれて来ないにもかかわらず、天引きされた介護保険料だけ、給与所得の年末調整から控除するというのは、本来の趣旨からは外れるものと思われます。
年金があるので、確定申告されると思いますが、その際には、公的年金等の源泉徴収票に天引きされた介護保険料も記載されていて、申告の際に控除しますので、年末調整の際に控除してしまった場合、源泉徴収票の摘要欄にきちんと記載されていれば良いですが、それが無ければ、まず間違いなく二重に控除されてしまうと思います。
本来の趣旨からしても、そういう事があるのかな〜、疑問に思ってましたが、いろいろ調べていたら、給与以外の所得(年金)が20万円以下の場合に限って、そういう取り扱いをする場合があるという記述があり、そういう意味なら、と合点はいきました。
というのは、年金所得者は、基本的には確定申告しなければならないのですが、その年金所得(もしそれ以外に所得があればそれも含む)が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
ちなみに、所得ですから、年金収入に引き直すと、65歳以上であれば140万円以下、という事になります。
そうなると、何もしなければ、年金から天引きされた介護保険料等は、控除されないままになってしまいます。
(もちろん申告義務がなくても、確定申告する事によりその分の控除は受けられます)
従って、年金の所得が20万円以下であれば、原則には目をつぶって、便宜上、年末調整の際に控除してあげても良いですよ、という感じで、その税務署で弾力的に対応しているのでは、と思われます。
あくまでも、基本は、給与から天引きされたもの及び本人が直接支払ったものです。
今回の年末調整で全国に配られている「年末調整のしかた」でもその点は明記されていますし、年金から控除された介護保険料を控除できる、という文章もありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/20-29.pdf
(27ページの真ん中あたり)
ですから、おそらく年金所得が20万円以下の方に限って、そのように処理されている税務署もあるのかもしれませんが、法の趣旨に基づけば、あくまでも特例的な処理ですから、その方法で処理される場合には、予め、所轄の税務署にご確認されておいた方が確実とは思います。
なるほど、そういう取り扱いをしている税務署もあるんですね。
ただ、基本的に、年末調整は、給与所得のみの所得税の精算ですから、その中に、年金収入は含まれて来ないにもかかわらず、天引きされた介護保険料だけ、給与所得の年末調整から控除するというのは、本来の趣旨からは外れるものと思われます。
年金があるので、確定申告されると思いますが、その際には、公的年金等の源泉徴収票に天引きされた介護保険料も記載されていて、申告の際に控除しますので、年末調整の際に控除してしまった場合、源泉徴収票の摘要欄にきちんと記載されていれば良いですが、それが無ければ、まず間違いなく二重に控除されてしまうと思います。
本来の趣旨からしても、そういう事があるのかな〜、疑問に思ってましたが、いろいろ調べていたら、給与以外の所得(年金)が20万円以下の場合に限って、そういう取り扱いをする場合があるという記述があり、そういう意味なら、と合点はいきました。
というのは、年金所得者は、基本的には確定申告しなければならないのですが、その年金所得(もしそれ以外に所得があればそれも含む)が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
ちなみに、所得ですから、年金収入に引き直すと、65歳以上であれば140万円以下、という事になります。
そうなると、何もしなければ、年金から天引きされた介護保険料等は、控除されないままになってしまいます。
(もちろん申告義務がなくても、確定申告する事によりその分の控除は受けられます)
従って、年金の所得が20万円以下であれば、原則には目をつぶって、便宜上、年末調整の際に控除してあげても良いですよ、という感じで、その税務署で弾力的に対応しているのでは、と思われます。
あくまでも、基本は、給与から天引きされたもの及び本人が直接支払ったものです。
今回の年末調整で全国に配られている「年末調整のしかた」でもその点は明記されていますし、年金から控除された介護保険料を控除できる、という文章もありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/20-29.pdf
(27ページの真ん中あたり)
ですから、おそらく年金所得が20万円以下の方に限って、そのように処理されている税務署もあるのかもしれませんが、法の趣旨に基づけば、あくまでも特例的な処理ですから、その方法で処理される場合には、予め、所轄の税務署にご確認されておいた方が確実とは思います。
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