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事務所保証金の償却処理

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事務所保証金の償却処理

2010/07/30 13:11

おはつ

回答数:8

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事務所を借りました。3年契約です。3年ごとに更新です。家賃は月額10万円です。
借りるにあたり、保証金100万円を払いました(預けました)。礼金・敷金といったものはありませんでした。
で、上記保証金ですが、契約書には、年間3%の割合で償却する、とあります。つまり、3年経過し契約を更新する際、合計9%=9万円償却していますので、いわゆる更新料のほかに、9万円を足して保証金を100万円に戻しておく必要があるのだそうです。退去する際には、償却していない部分の金額(ちょうど契約満了時に退去する場合は91万円)は基本的には返ってくることとなっています。
このような場合、期首に借りたとして、保証金に係わる会計処理は下記のとおりでもよいのでしょうか。
(1)1年目の決算
保証金(B/S)1,000,000/現金1,000,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(2)2年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(3)3年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(4)4年目の決算(4年目期首に契約更新)
保証金(B/S)90,000/現金90,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
・・・以下、繰り返し。

(蛇足)ネット(過去スレ)で、長期前払費用は、「償却する都度仕入控除することはできない」などという記述を見た記憶が蘇り、心配になってるんです。
「いまさらながら」の質問で恐縮です。

事務所を借りました。3年契約です。3年ごとに更新です。家賃は月額10万円です。
借りるにあたり、保証金100万円を払いました(預けました)。礼金・敷金といったものはありませんでした。
で、上記保証金ですが、契約書には、年間3%の割合で償却する、とあります。つまり、3年経過し契約を更新する際、合計9%=9万円償却していますので、いわゆる更新料のほかに、9万円を足して保証金を100万円に戻しておく必要があるのだそうです。退去する際には、償却していない部分の金額(ちょうど契約満了時に退去する場合は91万円)は基本的には返ってくることとなっています。
このような場合、期首に借りたとして、保証金に係わる会計処理は下記のとおりでもよいのでしょうか。
(1)1年目の決算
保証金(B/S)1,000,000/現金1,000,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(2)2年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(3)3年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(4)4年目の決算(4年目期首に契約更新)
保証金(B/S)90,000/現金90,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
・・・以下、繰り返し。

(蛇足)ネット(過去スレ)で、長期前払費用は、「償却する都度仕入控除することはできない」などという記述を見た記憶が蘇り、心配になってるんです。
「いまさらながら」の質問で恐縮です。

この質問に回答
回答

Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/02 16:46

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

このような建物賃貸契約のポイントは、返還されない金額がいつ確定するのかということです。

お書きのような内容の契約でしたら、その契約をした時点では償却されて返還されない金額がまだ確定していませんから、何もしません。
(償却部分がありません。)

一応、契約をずっと続けるものと考えて、毎年返還されないことが確定した金額、つまり3万円ずつ費用(課税仕入れ)に振替えていく当初の仕訳になろうかと思います。

もしも万が一中途解約することになったとしたら、そのときに追加償却される部分(20万円との差額)を費用(課税仕入れ)に振替えるのが合理的でしょう。
中途解約することが前提で借りているわけではないでしょうから、このように中途解約の場合のほうが償却部分が多い契約の場合、中途解約による償却は正常な処理ではないと考えてとりあえず無視します。

御社がビジネスを続ける限り、賃貸契約はずっと正常に続いていくことを前提として、毎年3万円ずつ返還されないことが確定した金額を償却していくしかないと思います。

常識的には、こちら側(借り手側)の都合で中途解約する場合には20万円が償却され、相手側(貸し手側)の都合で中途解約する場合には、さすがに3万円×経過年数(1〜3年)を償却し、残りはちゃんと返してもらえるのではないかと考えられるからです。



しかし、そうではなくて、どちら側の都合であれ、中途解約の場合は問答無用で20万円は償却されてしまうという話でしたら、どう考えても3年満期で契約終了した場合の償却額9万円は最低でも絶対に返還されないことが確実です。

そういうことであれば、契約時に返還されないことが9万円は確定しているわけですから、契約時に
 長期前払費用9万円(課税仕入れ) / 保証金9万円
という仕訳が正しいと思います。

もしも契約時に長期前払費用(課税仕入れ)としていなくて、なおかつ決算をまたいでいるためもう修正できないということでしたら、次回の契約更新後は正しく処理することにして、ここだけの話ですが、今回は毎年3万円ずつ償却するという方法でとぼけて逃げておくのがよいかもしれません。
そして3年間、税務調査でみつからないことを祈りましょう。

このような建物賃貸契約のポイントは、返還されない金額がいつ確定するのかということです。

お書きのような内容の契約でしたら、その契約をした時点では償却されて返還されない金額がまだ確定していませんから、何もしません。
(償却部分がありません。)

一応、契約をずっと続けるものと考えて、毎年返還されないことが確定した金額、つまり3万円ずつ費用(課税仕入れ)に振替えていく当初の仕訳になろうかと思います。

もしも万が一中途解約することになったとしたら、そのときに追加償却される部分(20万円との差額)を費用(課税仕入れ)に振替えるのが合理的でしょう。
中途解約することが前提で借りているわけではないでしょうから、このように中途解約の場合のほうが償却部分が多い契約の場合、中途解約による償却は正常な処理ではないと考えてとりあえず無視します。

御社がビジネスを続ける限り、賃貸契約はずっと正常に続いていくことを前提として、毎年3万円ずつ返還されないことが確定した金額を償却していくしかないと思います。

常識的には、こちら側(借り手側)の都合で中途解約する場合には20万円が償却され、相手側(貸し手側)の都合で中途解約する場合には、さすがに3万円×経過年数(1〜3年)を償却し、残りはちゃんと返してもらえるのではないかと考えられるからです。



しかし、そうではなくて、どちら側の都合であれ、中途解約の場合は問答無用で20万円は償却されてしまうという話でしたら、どう考えても3年満期で契約終了した場合の償却額9万円は最低でも絶対に返還されないことが確実です。

そういうことであれば、契約時に返還されないことが9万円は確定しているわけですから、契約時に
 長期前払費用9万円(課税仕入れ) / 保証金9万円
という仕訳が正しいと思います。

もしも契約時に長期前払費用(課税仕入れ)としていなくて、なおかつ決算をまたいでいるためもう修正できないということでしたら、次回の契約更新後は正しく処理することにして、ここだけの話ですが、今回は毎年3万円ずつ償却するという方法でとぼけて逃げておくのがよいかもしれません。
そして3年間、税務調査でみつからないことを祈りましょう。

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2 2010/08/02 11:03
3
Re: 事務所保証金の償却処理
しかしか 2010/08/02 16:46
4 2010/08/02 17:24
5 しかしか 2010/08/03 06:57
6 2010/08/03 09:54
7 しかしか 2010/08/04 12:42
8 2010/08/04 12:55