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事務所保証金の償却処理

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事務所保証金の償却処理

2010/07/30 13:11

おはつ

回答数:8

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事務所を借りました。3年契約です。3年ごとに更新です。家賃は月額10万円です。
借りるにあたり、保証金100万円を払いました(預けました)。礼金・敷金といったものはありませんでした。
で、上記保証金ですが、契約書には、年間3%の割合で償却する、とあります。つまり、3年経過し契約を更新する際、合計9%=9万円償却していますので、いわゆる更新料のほかに、9万円を足して保証金を100万円に戻しておく必要があるのだそうです。退去する際には、償却していない部分の金額(ちょうど契約満了時に退去する場合は91万円)は基本的には返ってくることとなっています。
このような場合、期首に借りたとして、保証金に係わる会計処理は下記のとおりでもよいのでしょうか。
(1)1年目の決算
保証金(B/S)1,000,000/現金1,000,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(2)2年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(3)3年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(4)4年目の決算(4年目期首に契約更新)
保証金(B/S)90,000/現金90,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
・・・以下、繰り返し。

(蛇足)ネット(過去スレ)で、長期前払費用は、「償却する都度仕入控除することはできない」などという記述を見た記憶が蘇り、心配になってるんです。
「いまさらながら」の質問で恐縮です。

事務所を借りました。3年契約です。3年ごとに更新です。家賃は月額10万円です。
借りるにあたり、保証金100万円を払いました(預けました)。礼金・敷金といったものはありませんでした。
で、上記保証金ですが、契約書には、年間3%の割合で償却する、とあります。つまり、3年経過し契約を更新する際、合計9%=9万円償却していますので、いわゆる更新料のほかに、9万円を足して保証金を100万円に戻しておく必要があるのだそうです。退去する際には、償却していない部分の金額(ちょうど契約満了時に退去する場合は91万円)は基本的には返ってくることとなっています。
このような場合、期首に借りたとして、保証金に係わる会計処理は下記のとおりでもよいのでしょうか。
(1)1年目の決算
保証金(B/S)1,000,000/現金1,000,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(2)2年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(3)3年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(4)4年目の決算(4年目期首に契約更新)
保証金(B/S)90,000/現金90,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
・・・以下、繰り返し。

(蛇足)ネット(過去スレ)で、長期前払費用は、「償却する都度仕入控除することはできない」などという記述を見た記憶が蘇り、心配になってるんです。
「いまさらながら」の質問で恐縮です。

この質問に回答
回答

Re: 事務所保証金の償却処理

2010/07/30 21:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

中途解約の場合にどうなるのかにもよると思います。


(1)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、たとえ中途解約の場合であっても9万円が償却されるため、返還されるのは91万円だけである。

契約時において最初から9万円が返還されないことが明らかなので、最初の契約時に返還されない9万円が全額課税仕入れとなり、ここでこれに対する仮払消費税が発生します。
償却時点で課税仕入れとなるわけではないので、償却時には仮払消費税は生じません。
(長期前払費用9万円が償却時に課税仕入れとはならないケース。)



(2)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、中途解約の場合には未償却残額が全額返還される。
たとえば2年で解約した場合、6万円が償却され残り94万円が返還される。

最初の契約時点では、将来いくら償却されるのかまだ不明であり計算できません。
ゆえに課税仕入れにできる金額はありません。

1年経過ごとに3万円ずつ返還されないことが確定するので、1年経過ごとに確定した償却部分の3万円を課税仕入れとすることになります。
(depthさんがお書きになられた仕訳です。)

中途解約の場合にどうなるのかにもよると思います。


(1)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、たとえ中途解約の場合であっても9万円が償却されるため、返還されるのは91万円だけである。

契約時において最初から9万円が返還されないことが明らかなので、最初の契約時に返還されない9万円が全額課税仕入れとなり、ここでこれに対する仮払消費税が発生します。
償却時点で課税仕入れとなるわけではないので、償却時には仮払消費税は生じません。
(長期前払費用9万円が償却時に課税仕入れとはならないケース。)



(2)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、中途解約の場合には未償却残額が全額返還される。
たとえば2年で解約した場合、6万円が償却され残り94万円が返還される。

最初の契約時点では、将来いくら償却されるのかまだ不明であり計算できません。
ゆえに課税仕入れにできる金額はありません。

1年経過ごとに3万円ずつ返還されないことが確定するので、1年経過ごとに確定した償却部分の3万円を課税仕入れとすることになります。
(depthさんがお書きになられた仕訳です。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/07/30 13:11
1
Re: 事務所保証金の償却処理
しかしか 2010/07/30 21:05
2 2010/08/02 11:03
3 しかしか 2010/08/02 16:46
4 2010/08/02 17:24
5 しかしか 2010/08/03 06:57
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