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税額控除について

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税額控除について

2010/07/14 20:04

misuta-x

すごい常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。みなさん教えて下さい。
今度、仕事でインドと取引をするのですが、
インドは2010年4月より税制改正して源泉徴収率が20%らしいです
しかも今後インドで活動するにはPAN番号を取得しておかないと
高い税率で処理されてしまうみたいです。
日本とインドでは租税条約があるので限度税率が10%までは
外国税控除の対象みたいです。

例えば、今回PAN番号取得前として源泉20%控除されたとします。
10%は租税条約により外国税控除対象。残りの10%はインドに
還付請求する。しかし還付請求するには煩雑な手続きと時間が
かかる。
と、聞いて自分としては理解したつもりだったのですが
しかし、源泉20%と条約10%との差額が外国税控除が認められなく
なるリスクがあるとか・・・

あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?

説明が長くなりグチャグチャになってしまいましたが
みなさん助けて下さい
お願いします。

こんにちは。みなさん教えて下さい。
今度、仕事でインドと取引をするのですが、
インドは2010年4月より税制改正して源泉徴収率が20%らしいです
しかも今後インドで活動するにはPAN番号を取得しておかないと
高い税率で処理されてしまうみたいです。
日本とインドでは租税条約があるので限度税率が10%までは
国税控除の対象みたいです。

例えば、今回PAN番号取得前として源泉20%控除されたとします。
10%は租税条約により外国税控除対象。残りの10%はインドに
還付請求する。しかし還付請求するには煩雑な手続きと時間が
かかる。
と、聞いて自分としては理解したつもりだったのですが
しかし、源泉20%と条約10%との差額が外国税控除が認められなく
なるリスクがあるとか・・・

あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?

説明が長くなりグチャグチャになってしまいましたが
みなさん助けて下さい
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税額控除について

2010/07/15 20:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。

karzさんのリンク先にあるQ6.を読むと、納税番号(PAN番号)がないために20%の源泉徴収を受けた場合、日本の外国税額控除の対象となるのは租税条約で定められた10%部分までで、それを超える残り10%部分については損金算入も外国税額控除もできないわけですね。

あとでPAN番号を取得してから所定の還付請求をすれば、その超過10%部分はインドで還付を受けることができるようですが、それまでは損金不算入にしておく必要があるようです。
ということは、当然のことながら還付されても益金不算入なわけですね。

リンク先に書いてある超過10%部分を「仮払金等として(資産科目で)処理する」というのは、費用・損金にも収益・益金にもしませんよ、という意味なのでしょう。



一応、私も調べてみました。
上記の規定の根拠となる通達は、

(租税条約による限度税率超過税額)
法人税法基本通達16-3-8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_03_02.htm

に書いてあります。



大変勉強になりました。
私の前の書き込みは間違っていたので謹んで訂正させていただくとともに、機会を作ってくださったmisuta-xさんと、正しい回答を導いてくださったkarzさんに深く感謝いたします。

なるほど。

karzさんのリンク先にあるQ6.を読むと、納税番号(PAN番号)がないために20%の源泉徴収を受けた場合、日本の外国税額控除の対象となるのは租税条約で定められた10%部分までで、それを超える残り10%部分については損金算入も外国税額控除もできないわけですね。

あとでPAN番号を取得してから所定の還付請求をすれば、その超過10%部分はインドで還付を受けることができるようですが、それまでは損金不算入にしておく必要があるようです。
ということは、当然のことながら還付されても益金不算入なわけですね。

リンク先に書いてある超過10%部分を「仮払金等として(資産科目で)処理する」というのは、費用・損金にも収益・益金にもしませんよ、という意味なのでしょう。



一応、私も調べてみました。
上記の規定の根拠となる通達は、

(租税条約による限度税率超過税額)
法人税法基本通達16-3-8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_03_02.htm

に書いてあります。



大変勉強になりました。
私の前の書き込みは間違っていたので謹んで訂正させていただくとともに、機会を作ってくださったmisuta-xさんと、正しい回答を導いてくださったkarzさんに深く感謝いたします。

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0 misuta-x 2010/07/14 20:04
1 しかしか 2010/07/15 06:03
2 karz 2010/07/15 20:08
3
Re: 税額控除について
しかしか 2010/07/15 20:38
4 misuta-x 2010/07/20 02:18