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免税事業者の消費税の会計処理について

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免税事業者の消費税の会計処理について

2010/07/15 14:45

kanten

ちょい参加

回答数:2

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不安に思う点があるのでご存知の方、教えてください。

NPO法人をH21.1に設立しました(会計年度4-3月)。設立から3期は課税売上が1000万円以上でなければ納税(申告)しなくても良いということで、現在まで消費税を含んだ金額で仕訳を行なってきました(仮払消費税及び仮受消費税の勘定科目なし)。しかし、実際は消費税の仮払いや仮受けの取引は行なっているわけで…。ちなみに昨年度までは収益事業は行なっていなかったので法人事業税等の支払い(申告)はありませんでした。

今年度はこれまでの仕訳を引き続き行なうにしても、来年度からは(課税売上が1000万円以上になることはないと思うのですが)きちんと仮払消費税、仮受消費税の勘定科目を設けるべきでしょうか。

一人で考えても時間を費やすだけで回答が見出せません。よろしくお願いします。

不安に思う点があるのでご存知の方、教えてください。

NPO法人をH21.1に設立しました(会計年度4-3月)。設立から3期は課税売上が1000万円以上でなければ納税(申告)しなくても良いということで、現在まで消費税を含んだ金額で仕訳を行なってきました(仮払消費税及び仮受消費税の勘定科目なし)。しかし、実際は消費税の仮払いや仮受けの取引は行なっているわけで…。ちなみに昨年度までは収益事業は行なっていなかったので法人事業税等の支払い(申告)はありませんでした。

今年度はこれまでの仕訳を引き続き行なうにしても、来年度からは(課税売上が1000万円以上になることはないと思うのですが)きちんと仮払消費税、仮受消費税の勘定科目を設けるべきでしょうか。

一人で考えても時間を費やすだけで回答が見出せません。よろしくお願いします。

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Re: 免税事業者の消費税の会計処理について

2010/07/15 15:19

ZELDA

神の領域

編集

消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式と決められていますので、仮払・仮受消費税を別立てしての記帳は出来ません。

課税業者になった場合は税込方式か税抜方式かを選択できますので、税抜方式を選択した場合のみ仮払・仮受消費税の科目を使用しての記帳になります。

参考:国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式と決められていますので、仮払・仮受消費税を別立てしての記帳は出来ません。

課税業者になった場合は税込方式か税抜方式かを選択できますので、税抜方式を選択した場合のみ仮払・仮受消費税の科目を使用しての記帳になります。

参考:国税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

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0 kanten 2010/07/15 14:45
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Re: 免税事業者の消費税の会計処理について
ZELDA 2010/07/15 15:19
2 kanten 2010/07/16 09:13