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至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

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至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

2010/05/17 22:05

cocoichi

おはつ

回答数:7

編集

急な事でご教授頂けたら幸いです。
実は、小さな会社同士の事なのですが、
弊社(A社)の子会社(B社・消滅)との
適格合併を計画しています。
B社は連続赤字で繰越欠損の引き継ぎが可能の様です。
そして、同じ事業年度にA社は遊休土地の
売却(A社の厳しい資金減少の為)を予定しています。
決算では、その土地売却益は繰越欠損で申告調整して
税金は支払わなくても良い計算になりそうとの事です。
上記の事柄は、当局から税金逃れとして、否認される要素
はあるのでしょうか?
何卒教えて頂けます様お願い申し上げます。


急な事でご教授頂けたら幸いです。
実は、小さな会社同士の事なのですが、
弊社(A社)の子会社(B社・消滅)との
適格合併を計画しています。
B社は連続赤字で繰越欠損の引き継ぎが可能の様です。
そして、同じ事業年度にA社は遊休土地の
売却(A社の厳しい資金減少の為)を予定しています。
決算では、その土地売却益は繰越欠損で申告調整して
税金は支払わなくても良い計算になりそうとの事です。
上記の事柄は、当局から税金逃れとして、否認される要素
はあるのでしょうか?
何卒教えて頂けます様お願い申し上げます。


この質問に回答
回答

Re: 至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

2010/05/20 13:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>B社が100%子会社である場合は、B社を10月1日以後に解散すると、
>新法人税法の規定が適用(清算所得課税の廃止)され、B社の繰越欠損金を
>A社が引継ぐことができます。

おお〜、koensu様、スバラシイ!
恥ずかしながら今年の法人税の改正はまだあんまり押さえていなかったので、100%子会社の解散の話は知りませんでした。(来月みっちり研修に行く予定なもので。・・・ポリポリ)
新しく創設された、いわゆる「グループ法人税制」というヤツですね。
できればもう少し詳しく解説していただけると、これを読んでいる大勢の人にとっても非常に有益かと思います。 m(_ _)m


そんなわけですので、100%子会社である場合、合併ではなくて解散についても検討されるとよいかと思います。
ポイントは、平成22年9月30日までに解散するケースと、10月1日以後解散するケースについて検討されるとよいと思います。
おそらく、10月1日以後の解散のケースが有利になりそうですが。



また、「事前照会制度」についてですが、答えを言ってしまうと、国税庁といえども、実地調査をしないで100%OKですよという結論はまず出せないだろうと思います。
子会社合併後に土地を譲渡した場合、あとで税務署から否認される危険性はありますが、しかし最終的には「ケースバイケースです。」としか誰もいえないでしょう。
さらにいうと、税務署との交渉がうまいか・へたかで結論がまったく逆になることもおおいにあるでしょう。

そんなわけですから、吸収合併(適格合併)の場合は、少しでも有利に話を進めるために事前に合併の合理性について主張できるよう準備を進めておくことです。
情報を収集して、法律の規定や仕組みを理解して、できるかぎり対策を講じておくことです。
そのための一環として、「事前照会制度」をやって国税庁側の見解や考え方を知っておくのも有益なのではないかなと個人的には思います。


一番大事なことは、「どうなるのか?」という傍観論ではなくて、「どうしたいのか?」と考えることです。

それを実現するためには、次に「どうすればいいのか?」という話になりますから、そのために御社の顧問の先生をうまく利用することができるといいなと思います。
(ここのところがなかなかわかってくれない困った先生って確かに時々いますよねぇ・・・ぶつぶつ。)

そもそも最初に「税金の負担を軽減すること」を目的とした合併ではないのでしたら、何もやましいことはありません。
正々堂々とそれを主張すればいいだけの話です。

イタズラに税務調査におびえる必要はありませんが、しかしリスク回避のための事前対策はいろいろ柔軟に考えて(解散という手法も検討してみるとか)準備しておく必要があります。

>B社が100%子会社である場合は、B社を10月1日以後に解散すると、
>新法人税法の規定が適用(清算所得課税の廃止)され、B社の繰越欠損金
>A社が引継ぐことができます。

おお〜、koensu様、スバラシイ!
恥ずかしながら今年の法人税の改正はまだあんまり押さえていなかったので、100%子会社の解散の話は知りませんでした。(来月みっちり研修に行く予定なもので。・・・ポリポリ)
新しく創設された、いわゆる「グループ法人税制」というヤツですね。
できればもう少し詳しく解説していただけると、これを読んでいる大勢の人にとっても非常に有益かと思います。 m(_ _)m


そんなわけですので、100%子会社である場合、合併ではなくて解散についても検討されるとよいかと思います。
ポイントは、平成22年9月30日までに解散するケースと、10月1日以後解散するケースについて検討されるとよいと思います。
おそらく、10月1日以後の解散のケースが有利になりそうですが。



また、「事前照会制度」についてですが、答えを言ってしまうと、国税庁といえども、実地調査をしないで100%OKですよという結論はまず出せないだろうと思います。
子会社合併後に土地を譲渡した場合、あとで税務署から否認される危険性はありますが、しかし最終的には「ケースバイケースです。」としか誰もいえないでしょう。
さらにいうと、税務署との交渉がうまいか・へたかで結論がまったく逆になることもおおいにあるでしょう。

そんなわけですから、吸収合併(適格合併)の場合は、少しでも有利に話を進めるために事前に合併の合理性について主張できるよう準備を進めておくことです。
情報を収集して、法律の規定や仕組みを理解して、できるかぎり対策を講じておくことです。
そのための一環として、「事前照会制度」をやって国税庁側の見解や考え方を知っておくのも有益なのではないかなと個人的には思います。


一番大事なことは、「どうなるのか?」という傍観論ではなくて、「どうしたいのか?」と考えることです。

それを実現するためには、次に「どうすればいいのか?」という話になりますから、そのために御社の顧問の先生をうまく利用することができるといいなと思います。
(ここのところがなかなかわかってくれない困った先生って確かに時々いますよねぇ・・・ぶつぶつ。)

そもそも最初に「税金の負担を軽減すること」を目的とした合併ではないのでしたら、何もやましいことはありません。
正々堂々とそれを主張すればいいだけの話です。

イタズラに税務調査におびえる必要はありませんが、しかしリスク回避のための事前対策はいろいろ柔軟に考えて(解散という手法も検討してみるとか)準備しておく必要があります。

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