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至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

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至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

2010/05/17 22:05

cocoichi

おはつ

回答数:7

編集

急な事でご教授頂けたら幸いです。
実は、小さな会社同士の事なのですが、
弊社(A社)の子会社(B社・消滅)との
適格合併を計画しています。
B社は連続赤字で繰越欠損の引き継ぎが可能の様です。
そして、同じ事業年度にA社は遊休土地の
売却(A社の厳しい資金減少の為)を予定しています。
決算では、その土地売却益は繰越欠損で申告調整して
税金は支払わなくても良い計算になりそうとの事です。
上記の事柄は、当局から税金逃れとして、否認される要素
はあるのでしょうか?
何卒教えて頂けます様お願い申し上げます。


急な事でご教授頂けたら幸いです。
実は、小さな会社同士の事なのですが、
弊社(A社)の子会社(B社・消滅)との
適格合併を計画しています。
B社は連続赤字で繰越欠損の引き継ぎが可能の様です。
そして、同じ事業年度にA社は遊休土地の
売却(A社の厳しい資金減少の為)を予定しています。
決算では、その土地売却益は繰越欠損で申告調整して
税金は支払わなくても良い計算になりそうとの事です。
上記の事柄は、当局から税金逃れとして、否認される要素
はあるのでしょうか?
何卒教えて頂けます様お願い申し上げます。


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回答

Re: 至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

2010/05/19 23:47

koensu

すごい常連さん

編集

B社は100%子会社ではないのですね。
100%子会社であれば否認されることはまずあり得ませんが、
100%子会社でない場合は、シカシカさんのご指摘のとおり、否認される可能性はあります。
B社が100%子会社である場合は、B社を10月1日以後に解散すると、新法人税法の規定が適用(清算所得課税の廃止)され、B社の繰越欠損金をA社が引継ぐことができます。
100%子会社であって、かつ時期的に間に合うなら、合併よりB社の解散のほうが手続きとして簡単だし、費用もかからないし、かつ包括否認規定もありません。

B社は100%子会社ではないのですね。
100%子会社であれば否認されることはまずあり得ませんが、
100%子会社でない場合は、シカシカさんのご指摘のとおり、否認される可能性はあります。
B社が100%子会社である場合は、B社を10月1日以後に解散すると、新法人税法の規定が適用(清算所得課税の廃止)され、B社の繰越欠損金をA社が引継ぐことができます。
100%子会社であって、かつ時期的に間に合うなら、合併よりB社の解散のほうが手続きとして簡単だし、費用もかからないし、かつ包括否認規定もありません。

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