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最終的には、税理士さんに相談してくださいね。
消費税の問題もありますし・・・
michiyoさん、efuさん
会計上では、以下の仕訳が必要です。
固定資産 / 未払金
前期損益修正損(減価償却費) / 固定資産
注)過年度修正をしなくても税務上は、問題なし
税務上では、以下の仕訳となります。
固定資産 / 未払金
税務上減価償却費が追加計上できない理由は、損金の額に算入する金額の計算方法が、「会社計上額のうち限度額に達するまで」とされているためです。会社の固定資産の計上が漏れているため、当然減価償却の計上も漏れています(会社計上額0円)。したがって会社計上額が0円ですので、損金算入額も0円になります。決算で費用を計上しないと税務上でも損金として認めませんよ、ということです。
efuさんへ
>今回の件で前期の決算に減価償却費をプラスすると経費の増=利益の減となり、税金が増えるのではなく還付されることのなるため更正手続きをする必要がない、ということでしょうか?
法人が有利になる場合は、更正の請求をすることができます。更正の請求は、法人の任意であるため、損してもいいなら請求をしないこともできます。
>法人なら減価償却は任意となるため、前期で行わなかったからといって別に問題になることではない、ということでしょうか?
法人税の減価償却は、任意でも強制でもありません。税法は、課税の公平を目的としているため、過大に費用を計上できないようにするため「限度額」が設けられているだけです。会社計上額が0であれば、損金算入額も0になるだけです。減価償却費を計上しなければ会計上問題がありますが、税務上問題ありません。税務上問題がない(誤りがない)ので、結果的に更正の請求をすることができません。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(更正の請求)
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
2.前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純絹失等の金額の記載がなかつたとき。
3.第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
最終的には、税理士さんに相談してくださいね。
消費税の問題もありますし・・・
michiyoさん、efuさん
会計上では、以下の仕訳が必要です。
固定資産 / 未払金
前期損益修正損(減価償却費) / 固定資産
注)過年度修正をしなくても税務上は、問題なし
税務上では、以下の仕訳となります。
固定資産 / 未払金
税務上減価償却費が追加計上できない理由は、損金の額に算入する金額の計算方法が、「会社計上額のうち限度額に達するまで」とされているためです。会社の固定資産の計上が漏れているため、当然減価償却の計上も漏れています(会社計上額0円)。したがって会社計上額が0円ですので、損金算入額も0円になります。決算で費用を計上しないと税務上でも損金として認めませんよ、ということです。
efuさんへ
>今回の件で前期の決算に減価償却費をプラスすると経費の増=利益の減となり、税金が増えるのではなく還付されることのなるため更正手続きをする必要がない、ということでしょうか?
法人が有利になる場合は、更正の請求をすることができます。更正の請求は、法人の任意であるため、損してもいいなら請求をしないこともできます。
>法人なら減価償却は任意となるため、前期で行わなかったからといって別に問題になることではない、ということでしょうか?
法人税の減価償却は、任意でも強制でもありません。税法は、課税の公平を目的としているため、過大に費用を計上できないようにするため「限度額」が設けられているだけです。会社計上額が0であれば、損金算入額も0になるだけです。減価償却費を計上しなければ会計上問題がありますが、税務上問題ありません。税務上問題がない(誤りがない)ので、結果的に更正の請求をすることができません。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(更正の請求)
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
2.前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純絹失等の金額の記載がなかつたとき。
3.第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
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