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期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

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期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/03 12:26

michiyo

常連さん

回答数:8

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3月決算で3月中旬頃購入してすぐに使用していたエアコンを期末に未払計上するのを忘れていました。代金は翌期5/15に支払ました(請求書も5/10付)が、前期計上するのを忘れていた上に使用開始日も3月なのに、今期5/15に資産計上してしまっていいものでしようか?使用開始日も5/15ということにしようと思うのですが・・・?大丈夫でしょうか?

3月決算で3月中旬頃購入してすぐに使用していたエアコンを期末に未払計上するのを忘れていました。代金は翌期5/15に支払ました(請求書も5/10付)が、前期計上するのを忘れていた上に使用開始日も3月なのに、今期5/15に資産計上してしまっていいものでしようか?使用開始日も5/15ということにしようと思うのですが・・・?大丈夫でしょうか?

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回答

Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/04 08:59

efu

すごい常連さん

編集

やはり基本は3月に遡って未払い計上と資産計上・減価償却費1か月分の計上・修正申告でしょうが、エアコンの購入価格により減価償却費1か月分が幾らになるのかによっては4月以降の購入とすることも可能かもしれません。ただし必ず顧問税理士か税務署に相談し、ご自分の判断で処理しないようにしてください。場合によっては利益操作、脱税を疑われる可能性があります。

それよりも3月決算であるにもかかわらず何故3月に購入したものを3月中に処理を行なわなかったのかが疑問です。「請求書がこなかったから忘れてしまった」では済まされない事態です。少なくとも5月10日に請求書が届いている訳ですから5月末の申告には間に合ったはずです。私なら4月になってから購入するかそれとも請求書の発送を急がせますよ。厳しいことを言うようですが経理に対する姿勢の問題だと思うのですが・・・・・。

やはり基本は3月に遡って未払い計上と資産計上・減価償却費1か月分の計上・修正申告でしょうが、エアコンの購入価格により減価償却費1か月分が幾らになるのかによっては4月以降の購入とすることも可能かもしれません。ただし必ず顧問税理士か税務署に相談し、ご自分の判断で処理しないようにしてください。場合によっては利益操作、脱税を疑われる可能性があります。

それよりも3月決算であるにもかかわらず何故3月に購入したものを3月中に処理を行なわなかったのかが疑問です。「請求書がこなかったから忘れてしまった」では済まされない事態です。少なくとも5月10日に請求書が届いている訳ですから5月末の申告には間に合ったはずです。私なら4月になってから購入するかそれとも請求書の発送を急がせますよ。厳しいことを言うようですが経理に対する姿勢の問題だと思うのですが・・・・・。

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0 michiyo 2009/10/03 12:26
1
Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?
efu 2009/10/04 08:59
2 michiyo 2009/10/04 16:25
3 efu 2009/10/04 17:54
4 karz 2009/10/04 21:06
5 michiyo 2009/10/04 23:07
6 efu 2009/10/05 12:55
7 karz 2009/10/05 18:19
8 michiyo 2009/10/06 00:06