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やはり基本は3月に遡って未払い計上と資産計上・減価償却費1か月分の計上・修正申告でしょうが、エアコンの購入価格により減価償却費1か月分が幾らになるのかによっては4月以降の購入とすることも可能かもしれません。ただし必ず顧問税理士か税務署に相談し、ご自分の判断で処理しないようにしてください。場合によっては利益操作、脱税を疑われる可能性があります。
それよりも3月決算であるにもかかわらず何故3月に購入したものを3月中に処理を行なわなかったのかが疑問です。「請求書がこなかったから忘れてしまった」では済まされない事態です。少なくとも5月10日に請求書が届いている訳ですから5月末の申告には間に合ったはずです。私なら4月になってから購入するかそれとも請求書の発送を急がせますよ。厳しいことを言うようですが経理に対する姿勢の問題だと思うのですが・・・・・。
やはり基本は3月に遡って未払い計上と資産計上・減価償却費1か月分の計上・修正申告でしょうが、エアコンの購入価格により減価償却費1か月分が幾らになるのかによっては4月以降の購入とすることも可能かもしれません。ただし必ず顧問税理士か税務署に相談し、ご自分の判断で処理しないようにしてください。場合によっては利益操作、脱税を疑われる可能性があります。
それよりも3月決算であるにもかかわらず何故3月に購入したものを3月中に処理を行なわなかったのかが疑問です。「請求書がこなかったから忘れてしまった」では済まされない事態です。少なくとも5月10日に請求書が届いている訳ですから5月末の申告には間に合ったはずです。私なら4月になってから購入するかそれとも請求書の発送を急がせますよ。厳しいことを言うようですが経理に対する姿勢の問題だと思うのですが・・・・・。
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