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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/30 13:00

foetus

ちょい参加

編集

karz さま
いつも、迅速なご回答ありがとうございます。

混乱しております(泣)

リンク先に「ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。」

ということは、役員に対するホームリーブ費用や社宅、社内値引き販売などが、所得税法上課税されないものであって、かつ会社が給与経理していなければ、給与として扱われない。ということは、4表加算はしなくていいような解釈になるのでは・・・・

それとも給与ではないけれども、賞与になるということでしょうか・・・

karz さま
いつも、迅速なご回答ありがとうございます。

混乱しております(泣)

リンク先に「ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。」

ということは、役員に対するホームリーブ費用や社宅、社内値引き販売などが、所得税法上課税されないものであって、かつ会社が給与経理していなければ、給与として扱われない。ということは、4表加算はしなくていいような解釈になるのでは・・・・

それとも給与ではないけれども、賞与になるということでしょうか・・・

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