•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

質問 回答受付中

法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/29 23:48

karz

すごい常連さん

編集

経済的利益に関する定期同額給与は、「おおむね同額」であれば認められますので、1円の誤差も許されない訳ではありません。また、臨時改定事由に該当すれば、期中の変更であっても定期同額給与として損金算入が認められます。臨時該当事由の例示には、役職の変更、役員の死亡、病気による入院等があります。

役員給与の損金不算入の規定は、給与に関する規定であるため、課税しなくても差し支えないものは、給与として扱われないため全額損金算入されます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm

経済的利益に関する定期同額給与は、「おおむね同額」であれば認められますので、1円の誤差も許されない訳ではありません。また、臨時改定事由に該当すれば、期中の変更であっても定期同額給与として損金算入が認められます。臨時該当事由の例示には、役職の変更、役員の死亡、病気による入院等があります。

役員給与の損金不算入の規定は、給与に関する規定であるため、課税しなくても差し支えないものは、給与として扱われないため全額損金算入されます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm

返信

回答一覧
表示: