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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/29 14:58

foetus

ちょい参加

編集

karzさま

わかりやすいご回答有りがとうございました。
貴見を援用すると、たとえば役員が年度内で引越をして社宅の徴収家賃がかわったり、定期代が変わったり、70%程度の社内値引販売で購入したり、永年勤続者への旅行招待といった本来給与などとして課税すべきであるものの、一定の要件を満たしておれば課税しなくてもさしつかえないとされる経済的利益すべてについて”定期同額”でないことから四表加算ということで宜しいでしょうか。

役員周りでいろいろ見直さなくてならなくて面倒です。。。。


karzさま

わかりやすいご回答有りがとうございました。
貴見を援用すると、たとえば役員が年度内で引越をして社宅の徴収家賃がかわったり、定期代が変わったり、70%程度の社内値引販売で購入したり、永年勤続者への旅行招待といった本来給与などとして課税すべきであるものの、一定の要件を満たしておれば課税しなくてもさしつかえないとされる経済的利益すべてについて”定期同額”でないことから四表加算ということで宜しいでしょうか。

役員周りでいろいろ見直さなくてならなくて面倒です。。。。


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