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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

質問 回答受付中

法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 19:33

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

個別通達の内容
本来であれば経済的利益を享受しているので、「給与所得」として所得税が課税されますが、特殊な事例であるため、必要な費用については「所得税」を課税しない。

法人税法
役員に対する給与は、原則損金不算入です。(課税の公平)
例外として定期同額給与であれば、損金算入となります。

定期同額給与が損金算入される理由
毎月定期に同額を支給するため、利益操作ができない=課税の公平

もし損金算入することができると
利益が発生した場合には、帰国費用で利益を圧縮し
欠損が生じた場合には帰国しないで利益が発生した期に帰国する
こともできてしまいます=利益操作

所得税も法人税も課税すべきものですが、事情を
考慮して「特別に」所得税を課さないと考えましょう。


納得いかなければ他の局にも確認してみてはどうでしょうか?

こんばんは

個別通達の内容
本来であれば経済的利益を享受しているので、「給与所得」として所得税が課税されますが、特殊な事例であるため、必要な費用については「所得税」を課税しない。

法人税
役員に対する給与は、原則損金不算入です。(課税の公平)
例外として定期同額給与であれば、損金算入となります。

定期同額給与が損金算入される理由
毎月定期に同額を支給するため、利益操作ができない=課税の公平

もし損金算入することができると
利益が発生した場合には、帰国費用で利益を圧縮し
欠損が生じた場合には帰国しないで利益が発生した期に帰国する
こともできてしまいます=利益操作

所得税も法人税も課税すべきものですが、事情を
考慮して「特別に」所得税を課さないと考えましょう。


納得いかなければ他の局にも確認してみてはどうでしょうか?

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