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税務上の固定資産の定義

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税務上の固定資産の定義

2009/07/29 14:54

yuxo

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
税務上と会計上の固定資産の定義を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
税務上と会計上の固定資産の定義を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 税務上の固定資産の定義

2009/07/29 18:22

reiko3

常連さん

編集

dodoさんから詳しいご説明がありましたので、わたしも勉強してみました。

その結果、企業会計では、子会社株式、出資金、長期貸付金、繰延資産等は固定資産ですが、法人税では固定資産としてない、と認識しました。
先にご紹介しましたURLを参照しながら、少し長いですが参考規定を貼り付けましたので、お読みください。
URLには、「繰延資産」の名前が出ておりませんが、企業会計では、これも固定資産です。

[参考規定]

企業会計原則第三
四-B{固定資産の内容と表示)
 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
 建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
 営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。

法人税法二条二十二号 
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。

法人税法二条二十三号
 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

法人税法二条二十四号
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。


法人税施行令第十二条
法第二条第二十二号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一  土地(土地の上に存する権利を含む。)
二  次条各号に掲げる資産
三  電話加入権
四  前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)
第十三条  
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一  建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
(以下略)

dodoさんから詳しいご説明がありましたので、わたしも勉強してみました。

その結果、企業会計では、子会社株式、出資金、長期貸付金繰延資産等は固定資産ですが、法人税では固定資産としてない、と認識しました。
先にご紹介しましたURLを参照しながら、少し長いですが参考規定を貼り付けましたので、お読みください。
URLには、「繰延資産」の名前が出ておりませんが、企業会計では、これも固定資産です。

[参考規定]

企業会計原則第三
四-B{固定資産の内容と表示)
 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
 建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
 営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。

法人税法二条二十二号 
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。

法人税法二条二十三号
 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

法人税法二条二十四号
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。


法人税施行令第十二条
法第二条第二十二号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一  土地(土地の上に存する権利を含む。)
二  次条各号に掲げる資産
三  電話加入権
四  前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)
第十三条  
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一  建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
(以下略)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuxo 2009/07/29 14:54
1 reiko3 2009/07/29 15:19
2 dodo 2009/07/29 15:27
3
Re: 税務上の固定資産の定義
reiko3 2009/07/29 18:22
4 yuxo 2009/07/30 08:54