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>会社法第308条に「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は・・・・議決権を有する。」とあります。
つまり、商法時代よりも議決権を制限されるケースが増えたかのような表現となっています。4分の1を超えた場合は勿論、4分の1以下であっても制限される場合があるよ、と言っているように思えます。
回答:
相互保有株式の議決権については、次の2点で制限の範囲が拡張されています。
1、改正前商法では「総議決権の25%超」とある基準が、会社法では「総議決権の25%以上」と変更されている。
2、A社がB社の議決権を総議決権の25%未満しか保有しない場合にも、会社法では、B社が保有するA社の株式の議決権を行使ができないことがありうる。
前提:
<B社の株主構成>
X社 20%(X社の所有株式は、役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式とする)
A社 20%
その他多数 60%
合計 100%
会社法施行規則67条1項には、25%の判定はX社が所有する「役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式」の20%を除外して判定すると規定されています。したがって、A社について
20%/(A社20%+その他多数60株)=25%----1/4以上に該当
となり、A社はB社の株主総会で議決権を行使できないことになります。
>会社法第308条に「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は・・・・議決権を有する。」とあります。
つまり、商法時代よりも議決権を制限されるケースが増えたかのような表現となっています。4分の1を超えた場合は勿論、4分の1以下であっても制限される場合があるよ、と言っているように思えます。
回答:
相互保有株式の議決権については、次の2点で制限の範囲が拡張されています。
1、改正前商法では「総議決権の25%超」とある基準が、会社法では「総議決権の25%以上」と変更されている。
2、A社がB社の議決権を総議決権の25%未満しか保有しない場合にも、会社法では、B社が保有するA社の株式の議決権を行使ができないことがありうる。
前提:
<B社の株主構成>
X社 20%(X社の所有株式は、役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式とする)
A社 20%
その他多数 60%
合計 100%
会社法施行規則67条1項には、25%の判定はX社が所有する「役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式」の20%を除外して判定すると規定されています。したがって、A社について
20%/(A社20%+その他多数60株)=25%----1/4以上に該当
となり、A社はB社の株主総会で議決権を行使できないことになります。
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