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会社法と議決権

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会社法と議決権

2009/07/27 11:36

おはつ

回答数:10

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 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

 会社法における議決権を"平たく、ザクっと"解釈すると、下記のようなことになるのでしょうか。
(1)A社がB社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。
(2)A社がB社の株を25%未満しか所有していない場合であっても、B社がA社の株を25%以上所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。


 ちなみに、旧商法では、
『A社がB社の株を25%超所有している場合は、B社はA社の株主総会での議決権がない。』
ということだったと思いますが。

この質問に回答
回答

Re: 会社法と議決権

2009/07/27 17:09

kei8

すごい常連さん

編集

>会社法第308条に「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は・・・・議決権を有する。」とあります。

 つまり、商法時代よりも議決権を制限されるケースが増えたかのような表現となっています。4分の1を超えた場合は勿論、4分の1以下であっても制限される場合があるよ、と言っているように思えます。


回答:
 相互保有株式の議決権については、次の2点で制限の範囲が拡張されています。

1、改正前商法では「総議決権の25%超」とある基準が、会社法では「総議決権の25%以上」と変更されている。

2、A社がB社の議決権を総議決権の25%未満しか保有しない場合にも、会社法では、B社が保有するA社の株式の議決権を行使ができないことがありうる。


前提:
<B社の株主構成>
X社    20%(X社の所有株式は、役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式とする)
A社    20%
その他多数 60%
 合計  100%


会社法施行規則67条1項には、25%の判定はX社が所有する「役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式」の20%を除外して判定すると規定されています。したがって、A社について

20%/(A社20%+その他多数60株)=25%----1/4以上に該当

となり、A社はB社の株主総会で議決権を行使できないことになります。

>会社法第308条に「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は・・・・議決権を有する。」とあります。

 つまり、商法時代よりも議決権を制限されるケースが増えたかのような表現となっています。4分の1を超えた場合は勿論、4分の1以下であっても制限される場合があるよ、と言っているように思えます。


回答:
 相互保有株式の議決権については、次の2点で制限の範囲が拡張されています。

1、改正前商法では「総議決権の25%超」とある基準が、会社法では「総議決権の25%以上」と変更されている。

2、A社がB社の議決権を総議決権の25%未満しか保有しない場合にも、会社法では、B社が保有するA社の株式の議決権を行使ができないことがありうる。


前提:
<B社の株主構成>
X社    20%(X社の所有株式は、役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式とする)
A社    20%
その他多数 60%
 合計  100%


会社法施行規則67条1項には、25%の判定はX社が所有する「役員等の選任と定款変更については議決権を行使できない株式」の20%を除外して判定すると規定されています。したがって、A社について

20%/(A社20%+その他多数60株)=25%----1/4以上に該当

となり、A社はB社の株主総会で議決権を行使できないことになります。

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1 伊藤英明 2009/07/27 13:27
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Re: 会社法と議決権
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