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勤続表彰 旅行券

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勤続表彰 旅行券

2009/05/12 17:06

おはつ

回答数:7

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教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。


すみませんが、ご教授お願い致します。

教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。


すみませんが、ご教授お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 18:49

karz

すごい常連さん

編集

原則→給与(課税仕入れ×)
例外→福利厚生(課税仕入れ○)

要件の1つに旅行券の返還があります。従業員は、2万円の旅行券を返還することで、2万円分の給与を受けなかったことになります。その2万円については、従業員は収入があったわけではないので、課税する必要はありません。

要件を満たす場合は、本人に対して給与を支払ったのではなく、会社の福利厚生の一環として行ったものと考えられます。

しかし、従業員が旅行券を返還せずにチケットショップで換金し、現金を取得できたとなれば、給与を渡したことと何ら変わりはありませんので、旅行券の支給を給与として扱う必要があります。

原則→給与(課税仕入れ×)
例外→福利厚生(課税仕入れ○)

要件の1つに旅行券の返還があります。従業員は、2万円の旅行券を返還することで、2万円分の給与を受けなかったことになります。その2万円については、従業員は収入があったわけではないので、課税する必要はありません。

要件を満たす場合は、本人に対して給与を支払ったのではなく、会社の福利厚生の一環として行ったものと考えられます。

しかし、従業員が旅行券を返還せずにチケットショップで換金し、現金を取得できたとなれば、給与を渡したことと何ら変わりはありませんので、旅行券の支給を給与として扱う必要があります。

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0 2009/05/12 17:06
1 karz 2009/05/13 00:18
2 2009/05/13 08:03
3 karz 2009/05/13 17:13
4 2009/05/13 18:26
5
Re: 勤続表彰 旅行券
karz 2009/05/13 18:49
6 palsol 2009/05/13 19:20
7 2009/05/13 19:58