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役員の退職手続

質問 回答受付中

役員の退職手続

2009/02/24 15:59

klala

常連さん

回答数:14

編集

いくつも質問して申し訳ありません。

3月頃、役員が退職することになるそうです。
そこで準備を進めたいと思っているのですが、
不足物がありましたら教えていただけますか?

1、社会保険
 ⇒従業員と同じように処理

2、住民税
 ⇒従業員と同じように処理

3、退職金
 ⇒臨時株主総会を開き(議事録作成)、
  役員退職慰労金支給規程に基づき支給。

4、登記
 ⇒退職と同時に取締役を解任するようで
  あれば、登記申請書を作成し、2週間以内に
  登記の変更をする。

  ※退職しても取締役を解任しない場合も
   あるということでよろしいですか?

どうぞよろしくお願いいたします。

いくつも質問して申し訳ありません。

3月頃、役員が退職することになるそうです。
そこで準備を進めたいと思っているのですが、
不足物がありましたら教えていただけますか?

1、社会保険
 ⇒従業員と同じように処理

2、住民税
 ⇒従業員と同じように処理

3、退職金
 ⇒臨時株主総会を開き(議事録作成)、
  役員退職慰労金支給規程に基づき支給。

4、登記
 ⇒退職と同時に取締役を解任するようで
  あれば、登記申請書を作成し、2週間以内に
  登記の変更をする。

  ※退職しても取締役を解任しない場合も
   あるということでよろしいですか?

どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員の退職手続

2009/03/04 14:38

kei8

すごい常連さん

編集

>社長より辞任予定(?)の取締役に対して、「損害賠償を要求することもできる」という話があったと聞いてもいます。
社長のいう意味は、「役員報酬に見合う仕事をしていなかったから」という解釈なのでしょうか?


回答:
 取締役が責任を負うケースには、次のようなケースが考えられます。後は社長にご確認ください。


会社法
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条  取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


民法
(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

>社長より辞任予定(?)の取締役に対して、「損害賠償を要求することもできる」という話があったと聞いてもいます。
社長のいう意味は、「役員報酬に見合う仕事をしていなかったから」という解釈なのでしょうか?


回答:
 取締役が責任を負うケースには、次のようなケースが考えられます。後は社長にご確認ください。


会社法
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条  取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


民法
(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2009/02/24 15:59
1 hirunosannpo 2009/02/25 00:49
2 klala 2009/02/25 13:56
3 hirunosannpo 2009/02/25 23:20
4 klala 2009/02/26 16:38
5 伊藤英明 2009/02/26 17:18
6 klala 2009/02/26 18:08
7 hirunosannpo 2009/02/27 12:44
8 伊藤英明 2009/02/27 14:24
9 kei8 2009/02/27 16:38
10 klala 2009/02/27 18:15
11 kei8 2009/02/27 19:06
12 klala 2009/03/04 14:13
13
Re: 役員の退職手続
kei8 2009/03/04 14:38
14 klala 2009/03/04 17:06