お世話になっております。
給与から源泉徴収税が控除されているのですが、源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」になっています。1月に還付金を支払うということでしたが、会社が倒産してしまい、支払われませんでした。
これは、どういう扱いになるのでしょうか?未払給与として請求できるのか、それとも一般債権扱いになるのでしょうか?
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給与から源泉徴収税が控除されているのですが、源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」になっています。1月に還付金を支払うということでしたが、会社が倒産してしまい、支払われませんでした。
これは、どういう扱いになるのでしょうか?未払給与として請求できるのか、それとも一般債権扱いになるのでしょうか?