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役員の退職手続

質問 回答受付中

役員の退職手続

2009/02/24 15:59

klala

常連さん

回答数:14

編集

いくつも質問して申し訳ありません。

3月頃、役員が退職することになるそうです。
そこで準備を進めたいと思っているのですが、
不足物がありましたら教えていただけますか?

1、社会保険
 ⇒従業員と同じように処理

2、住民税
 ⇒従業員と同じように処理

3、退職金
 ⇒臨時株主総会を開き(議事録作成)、
  役員退職慰労金支給規程に基づき支給。

4、登記
 ⇒退職と同時に取締役を解任するようで
  あれば、登記申請書を作成し、2週間以内に
  登記の変更をする。

  ※退職しても取締役を解任しない場合も
   あるということでよろしいですか?

どうぞよろしくお願いいたします。

いくつも質問して申し訳ありません。

3月頃、役員が退職することになるそうです。
そこで準備を進めたいと思っているのですが、
不足物がありましたら教えていただけますか?

1、社会保険
 ⇒従業員と同じように処理

2、住民税
 ⇒従業員と同じように処理

3、退職金
 ⇒臨時株主総会を開き(議事録作成)、
  役員退職慰労金支給規程に基づき支給。

4、登記
 ⇒退職と同時に取締役を解任するようで
  あれば、登記申請書を作成し、2週間以内に
  登記の変更をする。

  ※退職しても取締役を解任しない場合も
   あるということでよろしいですか?

どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員の退職手続

2009/02/27 19:06

kei8

すごい常連さん

編集

>聞くところによると、社長から「退職してください」と言われたとのことです。
弊社の株主は社長と今回の退任(退職?)を迫られた取締役の2名です。

本来は、株主総会を開いて任期中に役員を辞めされられる(株主総会を開いたのか定かではありませんが。。)のが筋かと思いますが、社長から言ったいうことは、「解任」になるということでよろしいでしょうか?

回答:
 そうとはいえません。

1、社長からの言葉を受けて、取締役が自分からやめるといえば「辞任」

2、仮に社長の言葉を無視していれば、
(1)その後株主総会で解任決議があれば「解任」
(2)そうでなければ、依然として取締役のままです。役員報酬も受取ることができます。


 1、の辞任と2、(1)の解任では以後の扱いに違いがあります。

2、(1)であれば、解任に正当な理由がなければ、解任された取締役に損害賠償請求権(任期までの役員報酬が損害と認定される可能性があります(注))が発生しますが、1、であればそういうことはありません。

(注)>一昨年あたり?に、取締役の任期を10年に変更しました。
    
  「任期を10年に延ばすこと」は、ここでいうような損害賠償のリスクがあり、慎重に考えた方がよいといわれています。


参考:
(解任)
会社法 第三百三十九条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


 私が会社側の立場(=社長の立場)であれば、何とか「辞任」してもらうように努めます。

 逆に、私が退任する取締役であれば、やめることに納得できない場合には「解任」されるまで取締役を続けます。そして、解任された場合には損害賠償を請求するかどうか考えます。あるいは退任慰労金を上乗せして払ってもらえるよう交渉し、「辞任」ということで収めるようにします。


>常勤役員から非常勤役員へ身分が変わるとき(会社をしっかりと去らない場合)は、
なんと表現したらよいですか?

回答:
 常勤役員から非常勤役員への変更といえばよろしいかと思います。

>聞くところによると、社長から「退職してください」と言われたとのことです。
弊社の株主は社長と今回の退任(退職?)を迫られた取締役の2名です。

本来は、株主総会を開いて任期中に役員を辞めされられる(株主総会を開いたのか定かではありませんが。。)のが筋かと思いますが、社長から言ったいうことは、「解任」になるということでよろしいでしょうか?

回答:
 そうとはいえません。

1、社長からの言葉を受けて、取締役が自分からやめるといえば「辞任」

2、仮に社長の言葉を無視していれば、
(1)その後株主総会で解任決議があれば「解任」
(2)そうでなければ、依然として取締役のままです。役員報酬も受取ることができます。


 1、の辞任と2、(1)の解任では以後の扱いに違いがあります。

2、(1)であれば、解任に正当な理由がなければ、解任された取締役に損害賠償請求権(任期までの役員報酬が損害と認定される可能性があります(注))が発生しますが、1、であればそういうことはありません。

(注)>一昨年あたり?に、取締役の任期を10年に変更しました。
    
  「任期を10年に延ばすこと」は、ここでいうような損害賠償のリスクがあり、慎重に考えた方がよいといわれています。


参考:
(解任)
会社法 第三百三十九条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


 私が会社側の立場(=社長の立場)であれば、何とか「辞任」してもらうように努めます。

 逆に、私が退任する取締役であれば、やめることに納得できない場合には「解任」されるまで取締役を続けます。そして、解任された場合には損害賠償を請求するかどうか考えます。あるいは退任慰労金を上乗せして払ってもらえるよう交渉し、「辞任」ということで収めるようにします。


>常勤役員から非常勤役員へ身分が変わるとき(会社をしっかりと去らない場合)は、
なんと表現したらよいですか?

回答:
 常勤役員から非常勤役員への変更といえばよろしいかと思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2009/02/24 15:59
1 hirunosannpo 2009/02/25 00:49
2 klala 2009/02/25 13:56
3 hirunosannpo 2009/02/25 23:20
4 klala 2009/02/26 16:38
5 伊藤英明 2009/02/26 17:18
6 klala 2009/02/26 18:08
7 hirunosannpo 2009/02/27 12:44
8 伊藤英明 2009/02/27 14:24
9 kei8 2009/02/27 16:38
10 klala 2009/02/27 18:15
11
Re: 役員の退職手続
kei8 2009/02/27 19:06
12 klala 2009/03/04 14:13
13 kei8 2009/03/04 14:38
14 klala 2009/03/04 17:06