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>聞くところによると、社長から「退職してください」と言われたとのことです。
弊社の株主は社長と今回の退任(退職?)を迫られた取締役の2名です。
本来は、株主総会を開いて任期中に役員を辞めされられる(株主総会を開いたのか定かではありませんが。。)のが筋かと思いますが、社長から言ったいうことは、「解任」になるということでよろしいでしょうか?
回答:
そうとはいえません。
1、社長からの言葉を受けて、取締役が自分からやめるといえば「辞任」
2、仮に社長の言葉を無視していれば、
(1)その後株主総会で解任決議があれば「解任」
(2)そうでなければ、依然として取締役のままです。役員報酬も受取ることができます。
1、の辞任と2、(1)の解任では以後の扱いに違いがあります。
2、(1)であれば、解任に正当な理由がなければ、解任された取締役に損害賠償請求権(任期までの役員報酬が損害と認定される可能性があります(注))が発生しますが、1、であればそういうことはありません。
(注)>一昨年あたり?に、取締役の任期を10年に変更しました。
「任期を10年に延ばすこと」は、ここでいうような損害賠償のリスクがあり、慎重に考えた方がよいといわれています。
参考:
(解任)
会社法 第三百三十九条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
私が会社側の立場(=社長の立場)であれば、何とか「辞任」してもらうように努めます。
逆に、私が退任する取締役であれば、やめることに納得できない場合には「解任」されるまで取締役を続けます。そして、解任された場合には損害賠償を請求するかどうか考えます。あるいは退任慰労金を上乗せして払ってもらえるよう交渉し、「辞任」ということで収めるようにします。
>常勤役員から非常勤役員へ身分が変わるとき(会社をしっかりと去らない場合)は、
なんと表現したらよいですか?
回答:
常勤役員から非常勤役員への変更といえばよろしいかと思います。
>聞くところによると、社長から「退職してください」と言われたとのことです。
弊社の株主は社長と今回の退任(退職?)を迫られた取締役の2名です。
本来は、株主総会を開いて任期中に役員を辞めされられる(株主総会を開いたのか定かではありませんが。。)のが筋かと思いますが、社長から言ったいうことは、「解任」になるということでよろしいでしょうか?
回答:
そうとはいえません。
1、社長からの言葉を受けて、取締役が自分からやめるといえば「辞任」
2、仮に社長の言葉を無視していれば、
(1)その後株主総会で解任決議があれば「解任」
(2)そうでなければ、依然として取締役のままです。役員報酬も受取ることができます。
1、の辞任と2、(1)の解任では以後の扱いに違いがあります。
2、(1)であれば、解任に正当な理由がなければ、解任された取締役に損害賠償請求権(任期までの役員報酬が損害と認定される可能性があります(注))が発生しますが、1、であればそういうことはありません。
(注)>一昨年あたり?に、取締役の任期を10年に変更しました。
「任期を10年に延ばすこと」は、ここでいうような損害賠償のリスクがあり、慎重に考えた方がよいといわれています。
参考:
(解任)
会社法 第三百三十九条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
私が会社側の立場(=社長の立場)であれば、何とか「辞任」してもらうように努めます。
逆に、私が退任する取締役であれば、やめることに納得できない場合には「解任」されるまで取締役を続けます。そして、解任された場合には損害賠償を請求するかどうか考えます。あるいは退任慰労金を上乗せして払ってもらえるよう交渉し、「辞任」ということで収めるようにします。
>常勤役員から非常勤役員へ身分が変わるとき(会社をしっかりと去らない場合)は、
なんと表現したらよいですか?
回答:
常勤役員から非常勤役員への変更といえばよろしいかと思います。
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