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確かにA社とB社の間に、記載された日付までに換金しないという特約があって、もし、この小切手がその日までに換金されたら、最悪の場合、B社は銀行取引停止となり、A社はB社から損害賠償を請求されるということになるかもしれません。
ただ、これは御社にとっては預かり知らない話で、何も言わずに先日付小切手を渡されても、知ったこっちゃない・・・と言っても構わないです。
小切手は、現実に振出を受けた日以後、いつでも支払呈示をなしうる一覧払証券ですから(小切手法28条1項)、受取人としては、小切手に記載された振出日より前であっても、支払呈示をしてその日付前に支払いを受けることが法律上認められています(小切手法28条2項)。
ただし、最初のレスにコメントされている通り、取引先との今後の商売のことを考えて、「すぐに換金しますよ、いいですか」と断りを入れておく方が良いでしょうね。
その上で、「記載日以降に換金してください」という返答が来たら、A社との支払条件を確認してください。
いつも現金か小切手で支払われていた代金が、一定の期間を経過してから換金されるわけですから、悪い言い方かもしれませんが、支払い遅延行為に他ならないと思います。黙って「受取手形」で処理するのは、少し人が良すぎるような気がします。
といったことを考えれば、集金した小切手は、「現金」と認識して差し支えないかなと思いました。
確かにA社とB社の間に、記載された日付までに換金しないという特約があって、もし、この小切手がその日までに換金されたら、最悪の場合、B社は銀行取引停止となり、A社はB社から損害賠償を請求されるということになるかもしれません。
ただ、これは御社にとっては預かり知らない話で、何も言わずに先日付小切手を渡されても、知ったこっちゃない・・・と言っても構わないです。
小切手は、現実に振出を受けた日以後、いつでも支払呈示をなしうる一覧払証券ですから(小切手法28条1項)、受取人としては、小切手に記載された振出日より前であっても、支払呈示をしてその日付前に支払いを受けることが法律上認められています(小切手法28条2項)。
ただし、最初のレスにコメントされている通り、取引先との今後の商売のことを考えて、「すぐに換金しますよ、いいですか」と断りを入れておく方が良いでしょうね。
その上で、「記載日以降に換金してください」という返答が来たら、A社との支払条件を確認してください。
いつも現金か小切手で支払われていた代金が、一定の期間を経過してから換金されるわけですから、悪い言い方かもしれませんが、支払い遅延行為に他ならないと思います。黙って「受取手形」で処理するのは、少し人が良すぎるような気がします。
といったことを考えれば、集金した小切手は、「現金」と認識して差し支えないかなと思いました。
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