•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら

質問 回答受付中

これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら

2009/01/29 15:25

おはつ

回答数:2

編集

補足する

 ふと、疑問に思ったのですが、「所得税の還付は5年以内であれば可能」と言われています。
 確かに、途中確定申告していなければ、平成15年分の医療費控除なども今でも申告可能です。

 ところで話は変わりますが、平成15年6月までパートをしており、その時の源泉徴収票を持っている人は、今、確定申告すれば税金を取り戻せるのでしょうか。こんなケースも「還付は5年前まで可能」という法則が成り立つのでしょうか。そもそもこれは「還付」なんでしょうか。
(もちろん、平成15年分は年末調整もされず、源泉徴収されっぱなし、という状態での話です)

 ふと、疑問に思ったのですが、「所得税の還付は5年以内であれば可能」と言われています。
 確かに、途中確定申告していなければ、平成15年分の医療費控除なども今でも申告可能です。

 ところで話は変わりますが、平成15年6月までパートをしており、その時の源泉徴収票を持っている人は、今、確定申告すれば税金を取り戻せるのでしょうか。こんなケースも「還付は5年前まで可能」という法則が成り立つのでしょうか。そもそもこれは「還付」なんでしょうか。
(もちろん、平成15年分は年末調整もされず、源泉徴収されっぱなし、という状態での話です)

この質問に回答
回答

Re: これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら

2009/01/30 09:46

おはつ

編集

 Hiro3さん、早速のご教示ありがとうございます。

 申告義務の有無により、微妙に時期が違うことを初めて知りました。

>税額がある確定申告は、平成21年2月15日までできます。
 これもウッカリ(3月15日と)間違うところでした。

 ところで、例は変わりますが、年金受給者で源泉徴収されている人が、翌年には確定申告をせず、5年後に当時の生命保険料控除とかの条件を加えて確定申告し、なにがしかの"還付"を受ける、というのも「還付」なんでしょうか。つまり、この人のように、確定申告を数年間さぼっていた人も、何のお咎めもなく、5年以内であればいつでも堂々と源泉税を取り戻せるのでしょうか。
 そもそも、「申告義務ある者は、翌年2/15〜3/15の間に確定申告しなければならない」というルールとの関連はどうなっているのでしょうか。

 Hiro3さん、早速のご教示ありがとうございます。

 申告義務の有無により、微妙に時期が違うことを初めて知りました。

>税額がある確定申告は、平成21年2月15日までできます。
 これもウッカリ(3月15日と)間違うところでした。

 ところで、例は変わりますが、年金受給者で源泉徴収されている人が、翌年には確定申告をせず、5年後に当時の生命保険料控除とかの条件を加えて確定申告し、なにがしかの"還付"を受ける、というのも「還付」なんでしょうか。つまり、この人のように、確定申告を数年間さぼっていた人も、何のお咎めもなく、5年以内であればいつでも堂々と源泉税を取り戻せるのでしょうか。
 そもそも、「申告義務ある者は、翌年2/15〜3/15の間に確定申告しなければならない」というルールとの関連はどうなっているのでしょうか。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2009/01/29 15:25
1 Hiro3 2009/01/30 00:09
2
Re: これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら
2009/01/30 09:46