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別に謝ることはないと思うのですが・・・
最初に
>となると条件通知書と言うのは、労働者に必ずしも渡さなければいけないというものでもないのでしょうか?
というご質問だったので、馬鹿正直に答えましたが、
本当に知りたいことは、
書面交付の手間を減らしたい、効率化したいということですね。
つまり、「労務」の疑問ではなく、事務効率アップに関する「総務」の疑問ということだったのですね。
最初に誤解を招くと、スタートラインに立つまでに、紆余曲折ですね。
さて、ようやく本題ですが、
労働基準法では、書面とは、紙に書いたものではないとだめです。
紙に書いたもので直接本人に渡すことが求められています。
なぜか、パート労働法は、「書面の交付等」となっているので、この「等」には、電子メールやFAXもOKとされています。パートはフルタイムで会社に来るわけではないので、連絡手段を柔軟にすべきとの発想らしいです。
ということで、紙に書いた書面をいかに早く発行し、効率よく労働者に渡すか・・・ということに論点が絞られると思います。
さあ、ようやくスタートラインに立ちました。
労働条件明示に限らず、どんな文書でも構わない事務処理の効率化の問題ですから、労務の専門家ではなく、もっと間口を広げて意見が募れると思います。
ちなみに当社では、個々に条件を変えたりしないので、一度作成した通知書は、そのまま使えるので、あまり負担に感じません。
これじゃ参考にならないですね。
別に謝ることはないと思うのですが・・・
最初に
>となると条件通知書と言うのは、労働者に必ずしも渡さなければいけないというものでもないのでしょうか?
というご質問だったので、馬鹿正直に答えましたが、
本当に知りたいことは、
書面交付の手間を減らしたい、効率化したいということですね。
つまり、「労務」の疑問ではなく、事務効率アップに関する「総務」の疑問ということだったのですね。
最初に誤解を招くと、スタートラインに立つまでに、紆余曲折ですね。
さて、ようやく本題ですが、
労働基準法では、書面とは、紙に書いたものではないとだめです。
紙に書いたもので直接本人に渡すことが求められています。
なぜか、パート労働法は、「書面の交付等」となっているので、この「等」には、電子メールやFAXもOKとされています。パートはフルタイムで会社に来るわけではないので、連絡手段を柔軟にすべきとの発想らしいです。
ということで、紙に書いた書面をいかに早く発行し、効率よく労働者に渡すか・・・ということに論点が絞られると思います。
さあ、ようやくスタートラインに立ちました。
労働条件明示に限らず、どんな文書でも構わない事務処理の効率化の問題ですから、労務の専門家ではなく、もっと間口を広げて意見が募れると思います。
ちなみに当社では、個々に条件を変えたりしないので、一度作成した通知書は、そのまま使えるので、あまり負担に感じません。
これじゃ参考にならないですね。
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