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助け合い

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給料の減・・・。

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給料の減・・・。

2008/05/23 09:00

FUMO

積極参加

回答数:3

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はじめまして。会社の運営をしているものですが、当社はサービス業でして日勤中常に仕事があるというわけではありません。
現在 基本給  ******円
   業務手当 ******円(○○時間の残業代を含む)

スタッフの給料に個人により時間数等違いますが業務手当として支給しています。(残業してもしなくても支給・○○時間以上の残業は別に時間外支給)

仕事が無い月はほんとにないので業務手当の契約時間等を短縮さしたいとおもっています。
なにか別段の手続きなど必要ですか!?

よろしくお願いいたします。

はじめまして。会社の運営をしているものですが、当社はサービス業でして日勤中常に仕事があるというわけではありません。
現在 基本給  ******円
   業務手当 ******円(○○時間の残業代を含む)

スタッフの給料に個人により時間数等違いますが業務手当として支給しています。(残業してもしなくても支給・○○時間以上の残業は別に時間外支給)

仕事が無い月はほんとにないので業務手当の契約時間等を短縮さしたいとおもっています。
なにか別段の手続きなど必要ですか!?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 給料の減・・・。

2008/06/05 08:48

yukim729

さらにすごい常連さん

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原則として労働者の合意を得て就業規則を変更することが必要です(労働契約法9条本文)。

原則として労働者の合意を得て就業規則を変更することが必要です(労働契約法9条本文)。

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2. Re: 給料の減・・・。

2008/06/09 11:38

FUMO

積極参加

編集

yukim729さん返答ありがとうございます。いまいち説明がへたなもので・・・。

業務手当は個人ごとに契約している人もいればいない人もいます。就業規則には賃金規則の一部にそういう契約もあるとの事のみを記載しています。
賃金自体もその個人の月給から時間給を出し1.25倍した額に契約業務手当時間数でだしていますのでまばらです。

労働条件通知書にて職員との合意がある状態ではあります。時間を減らすと今まで働かなくてももらえていた残業時間分(契約業務手当時間内)が減給の状態になりますので労働者には不利な契約とはなります。

就業規則にはちゃんとした記載がないのでどうしたらいいのでしょうか?

yukim729さん返答ありがとうございます。いまいち説明がへたなもので・・・。

業務手当は個人ごとに契約している人もいればいない人もいます。就業規則には賃金規則の一部にそういう契約もあるとの事のみを記載しています。
賃金自体もその個人の月給から時間給を出し1.25倍した額に契約業務手当時間数でだしていますのでまばらです。

労働条件通知書にて職員との合意がある状態ではあります。時間を減らすと今まで働かなくてももらえていた残業時間分(契約業務手当時間内)が減給の状態になりますので労働者には不利な契約とはなります。

就業規則にはちゃんとした記載がないのでどうしたらいいのでしょうか?

返信

3. Re: 給料の減・・・。

2008/06/09 13:01

yukim729

さらにすごい常連さん

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就業規則の変更によらないで労働契約を変更するには労働者の合意を得る必要があります(労働契約法8条)。

就業規則の変更によらないで労働契約を変更するには労働者の合意を得る必要があります(労働契約法8条)。

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