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中古のソフトウエアの取得に伴う耐用年数について

質問 回答受付中

中古のソフトウエアの取得に伴う耐用年数について

2008/12/22 14:21

syuriken

おはつ

回答数:3

編集

教えてください。

車両等の中古資産を購入する時は、耐用年数が概ね短縮すると思いますが、中古のソフトウェア(耐用年数5年と仮定)を購入する場合には、耐用年数が2年になるなど、短縮となるようなことはありますか?


お手数ですがお教え下さい。

教えてください。

車両等の中古資産を購入する時は、耐用年数が概ね短縮すると思いますが、中古のソフトウェア(耐用年数5年と仮定)を購入する場合には、耐用年数が2年になるなど、短縮となるようなことはありますか?


お手数ですがお教え下さい。

この質問に回答
回答

Re: 中古のソフトウエアの取得に伴う耐用年数について

2008/12/22 23:09

dodo

常連さん

編集

中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法としては、原則として「見積法」を用いることとされており、見積法で見積もることが困難な場合は「簡便法」を選択できるとされています。ただし、ソフトウェア等の無形減価償却資産の場合は、簡便法を用いることができないようです。(見積法を強制適用)

見積法は、事業の用に供してからどのくらいの年数使用できるか見積もる方法とされています。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第1号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

ですから、関連する資料等を集めて、何とか「後何年つかえるか?」を見積もらなければならないわけですが・・。実務でどうすれば良いのか、難しいですね。物理的に陳腐化するものでないので、「5年」としてしまうか・・。

どなたかお詳しい方がいましたらフォローお願いします<m(__)m>


(参考)
簡便法
(1)法定耐用年数の全部を経過した場合
 法定耐用年数×20/100
(2)法定耐用年数の一部を経過した場合
 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法としては、原則として「見積法」を用いることとされており、見積法で見積もることが困難な場合は「簡便法」を選択できるとされています。ただし、ソフトウェア等の無形減価償却資産の場合は、簡便法を用いることができないようです。(見積法を強制適用)

見積法は、事業の用に供してからどのくらいの年数使用できるか見積もる方法とされています。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第1号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

ですから、関連する資料等を集めて、何とか「後何年つかえるか?」を見積もらなければならないわけですが・・。実務でどうすれば良いのか、難しいですね。物理的に陳腐化するものでないので、「5年」としてしまうか・・。

どなたかお詳しい方がいましたらフォローお願いします<m(__)m>


(参考)
簡便法
(1)法定耐用年数の全部を経過した場合
 法定耐用年数×20/100
(2)法定耐用年数の一部を経過した場合
 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syuriken 2008/12/22 14:21
1
Re: 中古のソフトウエアの取得に伴う耐用年数について
dodo 2008/12/22 23:09
2 ttatuya 2008/12/24 16:26
3 syuriken 2009/01/07 20:42