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Re: 中古のソフトウエアの取得に伴う耐用年数について
2008/12/22 23:09
中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法としては、原則として「見積法」を用いることとされており、見積法で見積もることが困難な場合は「簡便法」を選択できるとされています。ただし、ソフトウェア等の無形減価償却資産の場合は、簡便法を用いることができないようです。(見積法を強制適用)
見積法は、事業の用に供してからどのくらいの年数使用できるか見積もる方法とされています。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第1号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
ですから、関連する資料等を集めて、何とか「後何年つかえるか?」を見積もらなければならないわけですが・・。実務でどうすれば良いのか、難しいですね。物理的に陳腐化するものでないので、「5年」としてしまうか・・。
どなたかお詳しい方がいましたらフォローお願いします<m(__)m>
(参考)
簡便法
(1)法定耐用年数の全部を経過した場合
法定耐用年数×20/100
(2)法定耐用年数の一部を経過した場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法としては、原則として「見積法」を用いることとされており、見積法で見積もることが困難な場合は「簡便法」を選択できるとされています。ただし、ソフトウェア等の無形減価償却資産の場合は、簡便法を用いることができないようです。(見積法を強制適用)
見積法は、事業の用に供してからどのくらいの年数使用できるか見積もる方法とされています。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第1号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
ですから、関連する資料等を集めて、何とか「後何年つかえるか?」を見積もらなければならないわけですが・・。実務でどうすれば良いのか、難しいですね。物理的に陳腐化するものでないので、「5年」としてしまうか・・。
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(参考)
簡便法
(1)法定耐用年数の全部を経過した場合
法定耐用年数×20/100
(2)法定耐用年数の一部を経過した場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | syuriken | 2008/12/22 14:21 | |
1 | dodo | 2008/12/22 23:09 | |
2 | ttatuya | 2008/12/24 16:26 | |
3 | syuriken | 2009/01/07 20:42 |
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