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ソフトウェアの償却について

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ソフトウェアの償却について

2008/12/17 14:07

kuma1234

おはつ

回答数:2

編集

ソフトウェアの均等償却の計算方法を調べても、どうしても理解できないため、皆さまのお力をお借りしたく投稿しております。


【ソフトウェアの概要】
取得価格:6,985,363円
耐用年数:3年(自社利用ですが、中古のため3年です)
償却方法:定額法
償却率 :0.334

【質問】
この場合の定額法の計算式は、
A)取得価格×償却率=1年
B) 取得価格÷3年  =1年
のどちらになるのでしょうか?
また、A・Bどちらの計算式でも間違いではないですか?

具体的には・・
A)の場合
・1年間の償却費=6,985,363×0.334=2,333,111円
・1ヶ月の減価償却費=2,333,111÷12(ヶ月)= 194,425円
・2,333,111×3(年)=6,999,333円

Bの場合)
1年間の償却費=6,985,363÷3(年)  = 2,328,454円
1ヶ月の減価償却費=2,328,454÷12(ヶ月)= 194,037円
2,328,454×3(年)=6,985,362円

どちらが正しいか、理由もあわせて教えていただけないでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

ソフトウェアの均等償却の計算方法を調べても、どうしても理解できないため、皆さまのお力をお借りしたく投稿しております。


ソフトウェアの概要】
取得価格:6,985,363円
耐用年数:3年(自社利用ですが、中古のため3年です)
償却方法:定額法
償却率 :0.334

【質問】
この場合の定額法の計算式は、
A)取得価格×償却率=1年
B) 取得価格÷3年  =1年
のどちらになるのでしょうか?
また、A・Bどちらの計算式でも間違いではないですか?

具体的には・・
A)の場合
・1年間の償却費=6,985,363×0.334=2,333,111円
・1ヶ月の減価償却費=2,333,111÷12(ヶ月)= 194,425円
・2,333,111×3(年)=6,999,333円

Bの場合)
1年間の償却費=6,985,363÷3(年)  = 2,328,454円
1ヶ月の減価償却費=2,328,454÷12(ヶ月)= 194,037円
2,328,454×3(年)=6,985,362円

どちらが正しいか、理由もあわせて教えていただけないでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: ソフトウェアの償却について

2008/12/17 15:43

かめへん

神の領域

編集

法律に基づけば、Aの償却率を乗じる方法が正しい事となります。

但し、いずれにしても取得価額を超えて償却する事はできませんので、3年目は、残りの差額という事になります。
ただ、そもそも、法人税法上は、減価償却費の計上は任意のものですから、きっちり3年で終わるとも限りませんが。
(100%計上しない期があれば)

根拠となる法人税法施行令の該当箇所を掲げてみますね。


(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この目から第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項 に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一  建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
(途中省略)
四  第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
(以下省略)


今回は、無形固定資産ですから、上記の第1項第四号に該当する事になりますので、「旧定額法」という事になりますが、これについては、上記の第1項第一号(1)のカッコ書きに定義が次のようにありますね。(以下同じとありますので、これを準用する事となります)

「当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう」
無形固定資産の場合は、残存価額はありませんので、端折って書けば、取得価額に償却率を乗じた金額、という事になりますので、最初にご回答した通りとなります。
取得価額を耐用年数で除した金額、とは規定されていませんので。

法律に基づけば、Aの償却率を乗じる方法が正しい事となります。

但し、いずれにしても取得価額を超えて償却する事はできませんので、3年目は、残りの差額という事になります。
ただ、そもそも、法人税法上は、減価償却費の計上は任意のものですから、きっちり3年で終わるとも限りませんが。
(100%計上しない期があれば)

根拠となる法人税法施行令の該当箇所を掲げてみますね。


(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この目から第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項 に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一  建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
(途中省略)
四  第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
(以下省略)


今回は、無形固定資産ですから、上記の第1項第四号に該当する事になりますので、「旧定額法」という事になりますが、これについては、上記の第1項第一号(1)のカッコ書きに定義が次のようにありますね。(以下同じとありますので、これを準用する事となります)

「当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう」
無形固定資産の場合は、残存価額はありませんので、端折って書けば、取得価額に償却率を乗じた金額、という事になりますので、最初にご回答した通りとなります。
取得価額を耐用年数で除した金額、とは規定されていませんので。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuma1234 2008/12/17 14:07
1
Re: ソフトウェアの償却について
かめへん 2008/12/17 15:43
2 kuma1234 2008/12/18 09:16