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コンサル料の損金参入について

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コンサル料の損金参入について

2008/11/14 18:25

chuchumin

すごい常連さん

回答数:9

編集

いつもお世話になっております。

色々と考えていましたら、少々パニックになりましたので、ご相談させてください。「損金算入できるかどうか?」という質問になるのですが…

前提条件として、出資者と代表者は別の人とします。

出資者が設立した会社から、経営指導、取引先の紹介手数料、事務関係の請負料や融資の成功報酬(成功した場合)を一括でまとめて貰う場合。

この費用は、税務上、損金として扱われるのでしょうか?
又、これを支払った場合、法定調書合計表に記載するという形になるのでしょうか?

どなたか教えていただますと幸いです。

いつもお世話になっております。

色々と考えていましたら、少々パニックになりましたので、ご相談させてください。「損金算入できるかどうか?」という質問になるのですが…

前提条件として、出資者と代表者は別の人とします。

出資者が設立した会社から、経営指導、取引先の紹介手数料、事務関係の請負料や融資の成功報酬(成功した場合)を一括でまとめて貰う場合。

この費用は、税務上、損金として扱われるのでしょうか?
又、これを支払った場合、法定調書合計表に記載するという形になるのでしょうか?

どなたか教えていただますと幸いです。

この質問に回答
回答

Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/21 15:52

unu

常連さん

編集

「利益供与に当たるかどうか」については、正直なところ分かりません。
その金額を支払うにあたって「合理的な理由」があり
第三者に説明をして納得をしてもらえる金額かどうかがポイントです。
金額設定の根拠書類をできるだけ用意されることをお勧めします。

12月にコンサルを受けたが、報酬支払は1月。
ということは、12月に未払金を計上されますよね。
未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
そのため支払調書には、支払総額=未払金額を記載し、その上に括弧書きで未払金額を記入。
源泉徴収額も同様に、未払報酬に対する未収源泉税額を( )に記入することになります。

支払総額    源泉税額     ←こんな感じです。
(100,000)   ( 10,000)
 100,000      10,000

12月の報酬として金額が確定している為、法定調書に含めます。

わかりにくいでしょうか。。。すみません。

「利益供与に当たるかどうか」については、正直なところ分かりません。
その金額を支払うにあたって「合理的な理由」があり
第三者に説明をして納得をしてもらえる金額かどうかがポイントです。
金額設定の根拠書類をできるだけ用意されることをお勧めします。

12月にコンサルを受けたが、報酬支払は1月。
ということは、12月に未払金を計上されますよね。
未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
そのため支払調書には、支払総額=未払金額を記載し、その上に括弧書きで未払金額を記入。
源泉徴収額も同様に、未払報酬に対する未収源泉税額を( )に記入することになります。

支払総額    源泉税額     ←こんな感じです。
(100,000)   ( 10,000)
 100,000      10,000

12月の報酬として金額が確定している為、法定調書に含めます。

わかりにくいでしょうか。。。すみません。

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0 chuchumin 2008/11/14 18:25
1 伊藤英明 2008/11/19 17:29
2 unu 2008/11/20 09:51
3 chuchumin 2008/11/20 17:54
4 chuchumin 2008/11/20 17:58
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Re: コンサル料の損金参入について
unu 2008/11/21 15:52
6 chuchumin 2008/11/22 17:15
7 chuchumin 2008/11/24 10:28
8 unu 2008/11/26 12:45
9 chuchumin 2008/11/26 17:51