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講師料の支払を受けた際の所得税について

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講師料の支払を受けた際の所得税について

2008/10/29 15:29

isomitsu

ちょい参加

回答数:3

編集

個人事業主である代表者が他の機関で講師を務め、講師料が振り込まれました。所得税は源泉されているのですが、どのように仕訳したらよいでしょうか。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

個人事業主である代表者が他の機関で講師を務め、講師料が振り込まれました。所得税は源泉されているのですが、どのように仕訳したらよいでしょうか。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 講師料の支払を受けた際の所得税について

2008/10/31 01:39

かめへん

神の領域

編集

補足になりますが、その源泉された所得税は、所得税を前払いしたものと捉えられますので、確定申告の際には、納付すべき所得税から差し引けますので、忘れてしまうと、もったいない事となりますので、一応、念のため。

補足になりますが、その源泉された所得税は、所得税を前払いしたものと捉えられますので、確定申告の際には、納付すべき所得税から差し引けますので、忘れてしまうと、もったいない事となりますので、一応、念のため。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 isomitsu 2008/10/29 15:29
1 ZELDA 2008/10/29 17:41
2 isomitsu 2008/10/29 18:22
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Re: 講師料の支払を受けた際の所得税について
かめへん 2008/10/31 01:39