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定款のコピーの請求について

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定款のコピーの請求について

2008/10/18 11:39

おはつ

回答数:2

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皆様いつも的確な回答ありがとうございます。

建設業の事務処理全般をしています。
先日、弊社社長が『取引先から取締役に就任してほしいので、承諾書に実印を押してほしいと言われた。』社長は、そんなに簡単に押してよいものか?と言います。
と言うのも、その取引先が言いにくいのですが、あまり堅実でない会社なので・・・
事務員としては『時々こんな書類作っていいの?』と言う書類の作成を頼まれることがありますが、弊社には関係ないものなので問題にもしていなく、とりあえず取引もうまくいっていますし、社長共々親しくしています。

今回は、承諾書の控えや、名前や印鑑を押したものの控え、定款のコピーももらってきてください。と伝えましたが・・・
実際に、名前や印鑑を押した書類はきちんと整理し把握しておきたいので必要なのですが、定款のコピーまで請求してよいのでしょうか?相手の方に失礼にあたりますか?

ご回答をよろしくお願いいたします。

皆様いつも的確な回答ありがとうございます。

建設業の事務処理全般をしています。
先日、弊社社長が『取引先から取締役に就任してほしいので、承諾書に実印を押してほしいと言われた。』社長は、そんなに簡単に押してよいものか?と言います。
と言うのも、その取引先が言いにくいのですが、あまり堅実でない会社なので・・・
事務員としては『時々こんな書類作っていいの?』と言う書類の作成を頼まれることがありますが、弊社には関係ないものなので問題にもしていなく、とりあえず取引もうまくいっていますし、社長共々親しくしています。

今回は、承諾書の控えや、名前や印鑑を押したものの控え、定款のコピーももらってきてください。と伝えましたが・・・
実際に、名前や印鑑を押した書類はきちんと整理し把握しておきたいので必要なのですが、定款のコピーまで請求してよいのでしょうか?相手の方に失礼にあたりますか?

ご回答をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 定款のコピーの請求について

2008/10/19 10:52

mren

積極参加

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定款は、法律で本店所在地と支店所在地に備え付けておかなくてはならないことになっていて(一応は)、
会社の営業時間内に株主や債権者(金融機関や取引先など)から閲覧やコピーしたいとの要望があればこれに応じることが義務づけられています。
いわば、会社の規則を決めた文書なので、コピーを請求することになんら問題はないと思います。取締役に就任するというのならなおさらです。その取引先さんの身内になるわけですものね。知らなかったではすまない事態も考えられますから。

ついでに、私なら、登記を行った後の履歴事項全部証明書のコピーももらいます。

定款は、法律で本店所在地と支店所在地に備え付けておかなくてはならないことになっていて(一応は)、
会社の営業時間内に株主や債権者(金融機関や取引先など)から閲覧やコピーしたいとの要望があればこれに応じることが義務づけられています。
いわば、会社の規則を決めた文書なので、コピーを請求することになんら問題はないと思います。取締役に就任するというのならなおさらです。その取引先さんの身内になるわけですものね。知らなかったではすまない事態も考えられますから。

ついでに、私なら、登記を行った後の履歴事項全部証明書のコピーももらいます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/10/18 11:39
1
Re: 定款のコピーの請求について
mren 2008/10/19 10:52
2 2008/10/20 12:27