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地代の計上するタイミングについて

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地代の計上するタイミングについて

2008/10/07 13:19

chuchumin

すごい常連さん

回答数:20

編集

いつも毎回、本当にお世話になっております。

地代の計上するタイミングについて教えていただけないでしょうか。

例として
1月15日に法人設立、12月31日に1月分の地代を支払ったとした場合(12/31の支払は代表者のポケットマネーで支払)

どのタイミングで1月分の地代を計上するのが適切なのでしょうか?

個人的な考えとしてましては
1/15
地代 ×××/未払金(社長) ×××

弊社では月末が精算としているので
1/31
未払金(社長) ×××/普通預金 ×××

という感じになるのが適切なのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

いつも毎回、本当にお世話になっております。

地代の計上するタイミングについて教えていただけないでしょうか。

例として
1月15日に法人設立、12月31日に1月分の地代を支払ったとした場合(12/31の支払は代表者のポケットマネーで支払)

どのタイミングで1月分の地代を計上するのが適切なのでしょうか?

個人的な考えとしてましては
1/15
地代 ×××/未払金(社長) ×××

弊社では月末が精算としているので
1/31
未払金(社長) ×××/普通預金 ×××

という感じになるのが適切なのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/17 22:56

yatano

積極参加

編集

こんにちは、chuchumin様。

前回は、最終的に税理士などに相談して、chuchumin様が判断されればと思い、詳細な回答は遠慮させていただきました。
しかし、税務署の判断とも反してしまった以上、私の見解を申し上げるのが筋かもしれません。reiko3様への批判のつもりは毛頭ありませんので、ご容赦ください。また、以下、長文となりますことを重ねてお許し下さい。


まず、創立費(創業費)と開業費の違いですが、reiko3様が先に示したリンク先にある図をご覧ください。

http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

図では、設立の前後で創立費と開業費に分かれています。この創立費と開業費は、会社の営業を開始するために費用という観点から同じようなものなのです。再度、リンク先の「創立費と開業費の具体例」をご覧ください。どちらの繰延資産にも事務所の賃借料や使用人の給料などが例に挙がっていますね。
ですから、地代家賃だから開業費ということではありません。単に設立の前に支出した費用を「創立費」とし、設立の後に支出した費用を「開業費」としているのです。会社法の問題からわざわざ創立費と開業費を別に分けるているのです。
所得税では、法人のように設立という概念がありませんので、創立費と開業費と合わせて、「開業費」として計上しますが、今回は法人税の問題と思われますので、創立費と開業費は分けて考えます。

法人税法においても、創立費と開業費をそれぞれ以下の通りに規定しています。

創立費とは「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう」(法人税法施行令14条1項1号)。
開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」(法人税法施行令14条1項2号)。

本件で問題となっている地代は、設立前の部分に対応する費用ですので、創立費となります。開業費ではありません。リンク先の創立費に解説にもあるとおり、創立費の代表例に「創立事務所の賃借料」があります。創立にかかった地代もこれに準じます。

前回提示いたしました通達についても、その本文を以下に示させていただきます。

(定款記載を欠く設立費用)
法人税法基本通達8−1−1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。

このように、定款等で定められていない設立前の地代家賃でも、設立のために通常必要な費用と認められるますので、当該法人の負担とすることができる、と通達は示しています。
創立費の場合は、開業費のように「特別な支出」に限定されません。施行令や通達でも、開業費のように「特別」という言葉は入っていませんから。


また、開業費に関しては特別な支出に限られるのは、その通りなのですが、設立後に支払った地代が経費にならないということではありません。
以下の過去レスをご覧ください。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14027&post_id=55407&viewmode=thread#forumpost55407

kaibashira様のレスに開業費のうち、「経常的に生じる費用は通常通り所属する年度の費用とする」とあります。
つまり、設立後の地代は、開業費として資産計上はできないので、その期の費用として一時に処理するということです。
なぜ、このような取り扱いをするのかというと、多くの企業は開業当初は赤字になりやすいので、その赤字の一部をいったん資産に計上して、将来黒字になった時に取り崩して経費にした方が得だからです。ただ、開業費は多額になりやすいので、法人税法は「特別に支出する費用」に限定しているのです。
このように会社のためにかかった費用が、経費にならないということはありませんので、ご安心ください。

以上です。繰り返しになりますが、最終的な判断は税理士などにご相談ください。特に掲示板で意見が分かれているときは、どちらかが間違っているかもしれませんし、あるいは、両者とも間違っているかもしれません。私もまだまだ未熟ですので間違いもあろうかと思います。・・・実際に私の過去レスで間違いがあります。
創立費や開業費については、過去レスが多数ありますので、「創立費」などで合わせて検索することをお薦めします。

こんにちは、chuchumin様。

前回は、最終的に税理士などに相談して、chuchumin様が判断されればと思い、詳細な回答は遠慮させていただきました。
しかし、税務署の判断とも反してしまった以上、私の見解を申し上げるのが筋かもしれません。reiko3様への批判のつもりは毛頭ありませんので、ご容赦ください。また、以下、長文となりますことを重ねてお許し下さい。


まず、創立費(創業費)と開業費の違いですが、reiko3様が先に示したリンク先にある図をご覧ください。

http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

図では、設立の前後で創立費と開業費に分かれています。この創立費と開業費は、会社の営業を開始するために費用という観点から同じようなものなのです。再度、リンク先の「創立費と開業費の具体例」をご覧ください。どちらの繰延資産にも事務所の賃借料や使用人の給料などが例に挙がっていますね。
ですから、地代家賃だから開業費ということではありません。単に設立の前に支出した費用を「創立費」とし、設立の後に支出した費用を「開業費」としているのです。会社法の問題からわざわざ創立費開業費を別に分けるているのです。
所得税では、法人のように設立という概念がありませんので、創立費と開業費と合わせて、「開業費」として計上しますが、今回は法人税の問題と思われますので、創立費開業費は分けて考えます。

法人税法においても、創立費開業費をそれぞれ以下の通りに規定しています。

創立費とは「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう」(法人税法施行令14条1項1号)。
開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」(法人税法施行令14条1項2号)。

本件で問題となっている地代は、設立前の部分に対応する費用ですので、創立費となります。開業費ではありません。リンク先の創立費に解説にもあるとおり、創立費の代表例に「創立事務所の賃借料」があります。創立にかかった地代もこれに準じます。

前回提示いたしました通達についても、その本文を以下に示させていただきます。

定款記載を欠く設立費用)
法人税法基本通達8−1−1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。

このように、定款等で定められていない設立前の地代家賃でも、設立のために通常必要な費用と認められるますので、当該法人の負担とすることができる、と通達は示しています。
創立費の場合は、開業費のように「特別な支出」に限定されません。施行令や通達でも、開業費のように「特別」という言葉は入っていませんから。


また、開業費に関しては特別な支出に限られるのは、その通りなのですが、設立後に支払った地代が経費にならないということではありません。
以下の過去レスをご覧ください。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14027&post_id=55407&viewmode=thread#forumpost55407

kaibashira様のレスに開業費のうち、「経常的に生じる費用は通常通り所属する年度の費用とする」とあります。
つまり、設立後の地代は、開業費として資産計上はできないので、その期の費用として一時に処理するということです。
なぜ、このような取り扱いをするのかというと、多くの企業は開業当初は赤字になりやすいので、その赤字の一部をいったん資産に計上して、将来黒字になった時に取り崩して経費にした方が得だからです。ただ、開業費は多額になりやすいので、法人税法は「特別に支出する費用」に限定しているのです。
このように会社のためにかかった費用が、経費にならないということはありませんので、ご安心ください。

以上です。繰り返しになりますが、最終的な判断は税理士などにご相談ください。特に掲示板で意見が分かれているときは、どちらかが間違っているかもしれませんし、あるいは、両者とも間違っているかもしれません。私もまだまだ未熟ですので間違いもあろうかと思います。・・・実際に私の過去レスで間違いがあります。
創立費や開業費については、過去レスが多数ありますので、「創立費」などで合わせて検索することをお薦めします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/07 13:19
1 reiko3 2008/10/07 23:09
2 chuchumin 2008/10/08 10:55
3 reiko3 2008/10/08 12:09
4 yatano 2008/10/08 21:49
5 reiko3 2008/10/09 12:31
6 chuchumin 2008/10/09 14:24
7 reiko3 2008/10/09 16:15
8 chuchumin 2008/10/09 17:41
9 chuchumin 2008/10/17 20:49
10
Re: 地代の計上するタイミングについて
yatano 2008/10/17 22:56
11 しかしか 2008/10/18 04:38
12 chuchumin 2008/10/18 10:49
13 reiko3 2008/10/18 12:05
14 yatano 2008/10/19 00:25
15 yatano 2008/10/19 00:30
16 yatano 2008/10/19 00:44
17 chuchumin 2008/10/20 19:34
18 chuchumin 2008/10/21 20:23
19 yatano 2008/10/22 18:43
20 chuchumin 2008/10/24 09:28