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>会社の事務所代を支払ったのにそれが費用として扱えないこともありうると言うのは、残念です・・・。
この点は、全く同感です。
個人事業とは違って、法人については、設立後の会社負担費用には非常に厳しい縛りです。発足後の会社のためではありますが、発起人と役員が同一の小零細企業にとっては、あまりに厳しい縛りは会社起業の制約となる面のあることは否めません。
一点ご注意いただきたいのは、基本通達(8-1-1)は、定款の記載を欠く「創業費」についての国税庁見解で、開業費には関係のない見解です。
会社法ではどの会社にも会社設立にあたり疑問の余地のない定款の印紙税、設立登記の登録免許税ほか2項目が、定款に記載の必要のない費用として施行規則に規定されております。その各費用は、発起人が恣意的に設立後の会社に損害を与える余地のない費用に限定されています。それらは定款に書かなくても「株式会社の負担する設立に関する費用」としても問題は発生しないという立法趣旨かと思います。
このような考えを税務面でも採用し、定款に記載がなくても創業費については、損金として認めるということですね。(会社法施行規則にはない発起人報酬も含む点は、税と会社法では違いがありますが)。
まあ、社長さんに地代の一部を負担してもらい、会社の業績を上げてもらって賞与でも少し色をつけることくらいしか思いつきません。
おたずねのような税務調査などでのお目こぼしの例も聞いたことがなく、お役にたてずにすみません。
>会社の事務所代を支払ったのにそれが費用として扱えないこともありうると言うのは、残念です・・・。
この点は、全く同感です。
個人事業とは違って、法人については、設立後の会社負担費用には非常に厳しい縛りです。発足後の会社のためではありますが、発起人と役員が同一の小零細企業にとっては、あまりに厳しい縛りは会社起業の制約となる面のあることは否めません。
一点ご注意いただきたいのは、基本通達(8-1-1)は、定款の記載を欠く「創業費」についての国税庁見解で、開業費には関係のない見解です。
会社法ではどの会社にも会社設立にあたり疑問の余地のない定款の印紙税、設立登記の登録免許税ほか2項目が、定款に記載の必要のない費用として施行規則に規定されております。その各費用は、発起人が恣意的に設立後の会社に損害を与える余地のない費用に限定されています。それらは定款に書かなくても「株式会社の負担する設立に関する費用」としても問題は発生しないという立法趣旨かと思います。
このような考えを税務面でも採用し、定款に記載がなくても創業費については、損金として認めるということですね。(会社法施行規則にはない発起人報酬も含む点は、税と会社法では違いがありますが)。
まあ、社長さんに地代の一部を負担してもらい、会社の業績を上げてもらって賞与でも少し色をつけることくらいしか思いつきません。
おたずねのような税務調査などでのお目こぼしの例も聞いたことがなく、お役にたてずにすみません。
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