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>有限の時の定款にはなかった
【募集株式の発行】などはサンプル通りでいいんでしょうか?
内容がさっぱりわからないので、このまま使っていい決まり文句的なものなのか、何か会社それぞれで変わってくる内容なのかどうか
問題の第10条のうち、第1項と第2項は所謂入念規定です。会社法の規定をそのままなぞっただけで、しかも他の選択肢はありません。ですからあってもなくてもどっちでもよい規定です。
第3項は会社それぞれで変わってくる内容ですから、内容を理解した上でどうするかを決めるのが本当ですが、まあ、御社の場合は事実上どうでもよい規定です。
いずれにしても今回の登記の成否には無関係ですから、はっきり言ってどうでもよろしい。
なお、このサンプルを使うのなら、「201条」とあるのは「202条」の誤植ですから訂正しておきましょう。
またこの定款サンプルを使うのなら、株主総会の決議事項(したがって議事録記載事項)は、議事録サンプルとは違って「定款を別紙の通り変更する」ぐらいにするのが本筋です。文言や添付書類など、現場の対応は登記所によって異なる場合が多いので事前に相談しておきましょう。
登記実務の細かいところは、下手をすると担当者によって対応が異なる事もありますから、「あ、さっきの人だ・・・」って思われた方が寧ろ安全です。きちんと名乗り、相談に乗ってくれた人の名も聞いて、勝手にその人を自分の「担当者」にしちゃって、実際登記所に行った時もその人を名指しできればなおよいでしょう。
>有限の時の定款にはなかった
【募集株式の発行】などはサンプル通りでいいんでしょうか?
内容がさっぱりわからないので、このまま使っていい決まり文句的なものなのか、何か会社それぞれで変わってくる内容なのかどうか
問題の第10条のうち、第1項と第2項は所謂入念規定です。会社法の規定をそのままなぞっただけで、しかも他の選択肢はありません。ですからあってもなくてもどっちでもよい規定です。
第3項は会社それぞれで変わってくる内容ですから、内容を理解した上でどうするかを決めるのが本当ですが、まあ、御社の場合は事実上どうでもよい規定です。
いずれにしても今回の登記の成否には無関係ですから、はっきり言ってどうでもよろしい。
なお、このサンプルを使うのなら、「201条」とあるのは「202条」の誤植ですから訂正しておきましょう。
またこの定款サンプルを使うのなら、株主総会の決議事項(したがって議事録記載事項)は、議事録サンプルとは違って「定款を別紙の通り変更する」ぐらいにするのが本筋です。文言や添付書類など、現場の対応は登記所によって異なる場合が多いので事前に相談しておきましょう。
登記実務の細かいところは、下手をすると担当者によって対応が異なる事もありますから、「あ、さっきの人だ・・・」って思われた方が寧ろ安全です。きちんと名乗り、相談に乗ってくれた人の名も聞いて、勝手にその人を自分の「担当者」にしちゃって、実際登記所に行った時もその人を名指しできればなおよいでしょう。
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