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退職者の給与計算について

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退職者の給与計算について

2008/08/09 12:17

おはつ

回答数:6

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はじめまして。
経理経験がないのに、経理の仕事をすることになりました。
前任者からの引き継ぎもなく毎日苦戦しております。

先日、社員が「重責解雇」で辞めました。
給与計算を日割り計算急いでするように言われたのですが、その際
社会保険の計算はどのようにしたらよいのでしょうか?
毎月計算する際にみていた表の等級のまま計算するのか、総支給額があてはまる欄の数字になるのか、今月の社会保険は控除されないのか?
どうしたらよいのでしょうか?

はじめまして。
経理経験がないのに、経理の仕事をすることになりました。
前任者からの引き継ぎもなく毎日苦戦しております。

先日、社員が「重責解雇」で辞めました。
給与計算を日割り計算急いでするように言われたのですが、その際
社会保険の計算はどのようにしたらよいのでしょうか?
毎月計算する際にみていた表の等級のまま計算するのか、総支給額があてはまる欄の数字になるのか、今月の社会保険は控除されないのか?
どうしたらよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 退職者の給与計算について

2008/08/10 21:16

tagosaku

おはつ

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その月の給与が満額支払われなくても、届けている標準報酬で決まっている健康保険、介護保険、厚生年金の金額は変わりません。日割り計算はしません。

等級が変わるのは、固定給に変動があって、3ヶ月の給与の平均額の等級が2等級以上変わる時ですね。(月額変更届になります)
残業代など増減による変動は月額変更届にはなりません。

また、月末まで在職せず、月の途中で退職する場合には、その月の社会保険料は控除する必要はありません。請求も来ないはずです。

その月の給与が満額支払われなくても、届けている標準報酬で決まっている健康保険、介護保険厚生年金の金額は変わりません。日割り計算はしません。

等級が変わるのは、固定給に変動があって、3ヶ月の給与の平均額の等級が2等級以上変わる時ですね。(月額変更届になります)
残業代など増減による変動は月額変更届にはなりません。

また、月末まで在職せず、月の途中で退職する場合には、その月の社会保険料は控除する必要はありません。請求も来ないはずです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/08/09 12:17
1
Re: 退職者の給与計算について
tagosaku 2008/08/10 21:16
2 2008/08/10 21:38
3 tagosaku 2008/08/10 21:48
4 2008/08/10 22:29
5 tagosaku 2008/08/10 22:46
6 2008/08/11 00:04