おはつ

回答数:3

編集

補足する

 零細企業です。
 給与は月給制で欠勤控除ありです(日給月給制とか称するらしいですねぇ)。
 社員が月の丁度半ばで死亡により退職となりました。一般的には、最後の月の給与は普段の月の半額を支給すればよいのではないかと考えます。法的にはこれで何ら問題ないと考えます。
 ところで、この社員は、年休の残数が25日ほどあるのです。このような場合、最後の月は満額支給しても一応の理屈は通っている、と考えておかしくはないでしょうか。それとも、もう死んでしまった人が月末までの間年休を消化する、なんてことは理屈に合わない、ということになりましょうか。
 なお、弊社は、月の途中で自己都合退職した人には、たとえ年休残があろうとも、退職日までの出勤日数に基づき給与計算をしていることは言うまでもありません(もっとも、そのような人は退職日までに計画的に全部年休消化して去ってゆくのが大概ですが・・)。よって、死亡退職者にも同じ扱い(=退職日までの分しか支給しない)をすべきでしょうかねぇ?
 識者のご意見を頂戴出来れば幸いです。

 零細企業です。
 給与は月給制で欠勤控除ありです(日給月給制とか称するらしいですねぇ)。
 社員が月の丁度半ばで死亡により退職となりました。一般的には、最後の月の給与は普段の月の半額を支給すればよいのではないかと考えます。法的にはこれで何ら問題ないと考えます。
 ところで、この社員は、年休の残数が25日ほどあるのです。このような場合、最後の月は満額支給しても一応の理屈は通っている、と考えておかしくはないでしょうか。それとも、もう死んでしまった人が月末までの間年休を消化する、なんてことは理屈に合わない、ということになりましょうか。
 なお、弊社は、月の途中で自己都合退職した人には、たとえ年休残があろうとも、退職日までの出勤日数に基づき給与計算をしていることは言うまでもありません(もっとも、そのような人は退職日までに計画的に全部年休消化して去ってゆくのが大概ですが・・)。よって、死亡退職者にも同じ扱い(=退職日までの分しか支給しない)をすべきでしょうかねぇ?
 識者のご意見を頂戴出来れば幸いです。