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役員の辞任 株式の譲渡について

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役員の辞任 株式の譲渡について

2008/05/28 17:23

kobusan

おはつ

回答数:2

編集

当社は資本金300万円の株式会社です。
法人設立時、3人の友人と共に一株5万円×20株=100万円づつ出資し営業してきました。

現在3期目ですが、経営は軌道に乗らず、毎期赤字続きで、繰越利益剰余金が△900万円程に膨らんでしまいました。

この5月に第3期の決算を迎えるのですが、役員であり、株主である友人一人が、退職したいと申し出てきました。

そこで、その彼の持つ株式20株=100万円を私に譲渡することとなったのですが、この場合、無償で私がもらっても税務上問題無いものなのでしょうか?

会社の決算書は債務超過であり、株式の評価額?はマイナス(すなわち0円)ですよね? 

会社としては、無償で譲渡するとの株主総会の議事録を残しておけばいいだけでしょうか?

当社は資本金300万円の株式会社です。
法人設立時、3人の友人と共に一株5万円×20株=100万円づつ出資し営業してきました。

現在3期目ですが、経営は軌道に乗らず、毎期赤字続きで、繰越利益剰余金が△900万円程に膨らんでしまいました。

この5月に第3期の決算を迎えるのですが、役員であり、株主である友人一人が、退職したいと申し出てきました。

そこで、その彼の持つ株式20株=100万円を私に譲渡することとなったのですが、この場合、無償で私がもらっても税務上問題無いものなのでしょうか?

会社の決算書は債務超過であり、株式の評価額?はマイナス(すなわち0円)ですよね? 

会社としては、無償で譲渡するとの株主総会の議事録を残しておけばいいだけでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 役員の辞任 株式の譲渡について

2008/05/28 21:13

消費税法

すごい常連さん

編集

相続税評価できちんと評価してみないと何とも言えませんが含み益がある資産を所有していない限り、贈与税の基礎控除の範囲内でしょうから結果的に贈与税の問題はないと思います。
譲渡制限がついているなら取締役会の承認が必要になってくると思いますので謄本で確認してみてください。

相続税評価できちんと評価してみないと何とも言えませんが含み益がある資産を所有していない限り、贈与税の基礎控除の範囲内でしょうから結果的に贈与税の問題はないと思います。
譲渡制限がついているなら取締役会の承認が必要になってくると思いますので謄本で確認してみてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kobusan 2008/05/28 17:23
1
Re: 役員の辞任 株式の譲渡について
消費税法 2008/05/28 21:13
2 yukim729 2008/05/29 14:31