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有価証券の譲渡

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有価証券の譲渡

2008/05/23 18:58

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

編集

この度、所有していた取引先の株式をその取引先に譲渡しました。その取引先は自己株式の取得となり、みなし配当の支払調書が届きました。
その際の仕訳と消費税の取扱いについて教えてください。
<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円 

よろしくお願いします。

この度、所有していた取引先の株式をその取引先に譲渡しました。その取引先は自己株式の取得となり、みなし配当の支払調書が届きました。
その際の仕訳と消費税の取扱いについて教えてください。
<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円 

よろしくお願いします。

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回答

Re: 有価証券の譲渡

2008/05/23 22:54

karz

すごい常連さん

編集

自己株式の譲渡はケースによって取り扱いが変わります。

相対取引であれば、資産の譲渡等に該当しないので対象外取引に該当します。

(自己株式の取扱い)
5−2−9 法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く。)における株主から当該法人への株式の引渡し及び法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等に該当しない。(平18課消1−16により改正)

自己株式の譲渡はケースによって取り扱いが変わります。

相対取引であれば、資産の譲渡等に該当しないので対象外取引に該当します。

(自己株式の取扱い)
5−2−9 法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く。)における株主から当該法人への株式の引渡し及び法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等に該当しない。(平18課消1−16により改正)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2008/05/23 18:58
1
Re: 有価証券の譲渡
karz 2008/05/23 22:54
2 消費税法 2008/05/23 23:25
3 karz 2008/05/24 00:43
4 しかしか 2008/05/25 07:00
5 karz 2008/05/25 14:00