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社員が支払った、健康診断の料金の精算

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社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/11 15:12

おはつ

回答数:3

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お世話になります。

友人の勤務先での話なのですが…
健康診断の料金を、社員が自分で検診機関に支払った後、会社から後で実費精算を受けると、その社員に対する給与として扱われるというので、料金のやりとりは会社と検診機関とで直接行う、と取り決めたそうです。

他スレッドで「健康診断の本人負担分を会社が負担する場合も福利厚生費としてよい」との話がありますが、会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

お世話になります。

友人の勤務先での話なのですが…
健康診断の料金を、社員が自分で検診機関に支払った後、会社から後で実費精算を受けると、その社員に対する給与として扱われるというので、料金のやりとりは会社と検診機関とで直接行う、と取り決めたそうです。

他スレッドで「健康診断の本人負担分を会社が負担する場合も福利厚生費としてよい」との話がありますが、会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/13 14:34

yukim729

さらにすごい常連さん

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会社が従業員に現金を支給したときは、原則として給与所得として課税されます。このうち通勤手当や旅費交通費など特定のものについては、その要件を厳格に定めた上で特例として課税しないとされており、健康診断の料金はその特例に該当しません(所得税法9条ほか)。
したがって、契約上会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得とされる恐れがあります。
厳密には異論も可能ですが、無知な税務官に当たると厄介ですから、会社と検診機関が直接契約を交わすのがもっとも安全で簡単です。

会社が従業員に現金を支給したときは、原則として給与所得として課税されます。このうち通勤手当や旅費交通費など特定のものについては、その要件を厳格に定めた上で特例として課税しないとされており、健康診断の料金はその特例に該当しません(所得税法9条ほか)。
したがって、契約上会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得とされる恐れがあります。
厳密には異論も可能ですが、無知な税務官に当たると厄介ですから、会社と検診機関が直接契約を交わすのがもっとも安全で簡単です。

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0 2008/05/11 15:12
1 夢追い人 2008/05/12 17:23
2
Re: 社員が支払った、健康診断の料金の精算
yukim729 2008/05/13 14:34
3 2008/05/13 21:47