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常時使用する労働者を雇い入れるときは
法定の項目につき健康診断を行わなければ
ならないため、まず(3)は正しくありません。
この健康診断の費用については、行政通達では
「当然、事業者が負担すべきものである」と
しています。
つまり原則はやはり(1)です。
ただし、雇入れ前3ヶ月以内に
法定項目を満たす健康診断を受けていて、
その診断書を提出した者については
雇入れ後改めて健康診断を受けさせる
義務はないとされており、
この場合受診時には雇用関係がないため
グレーゾーンとなります。
私見ですが、内定段階の者など、雇用を前提として
受診を命じた場合に労働者側に費用負担させるのは、
雇入れ後に受診させた場合とのバランス上
認められないのではないかと思います。
雇入れようとする人にたまたま直近に
健康診断の受診歴があった場合に
会社がわざわざその費用を負担する義務まではない、
というあたりが妥当ではないでしょうか。
(言葉足らずだったため、緑色の部分を追記しました。)
常時使用する労働者を雇い入れるときは
法定の項目につき健康診断を行わなければ
ならないため、まず(3)は正しくありません。
この健康診断の費用については、行政通達では
「当然、事業者が負担すべきものである」と
しています。
つまり原則はやはり(1)です。
ただし、雇入れ前3ヶ月以内に
法定項目を満たす健康診断を受けていて、
その診断書を提出した者については
雇入れ後改めて健康診断を受けさせる
義務はないとされており、
この場合受診時には雇用関係がないため
グレーゾーンとなります。
私見ですが、内定段階の者など、雇用を前提として
受診を命じた場合に労働者側に費用負担させるのは、
雇入れ後に受診させた場合とのバランス上
認められないのではないかと思います。
雇入れようとする人にたまたま直近に
健康診断の受診歴があった場合に
会社がわざわざその費用を負担する義務まではない、
というあたりが妥当ではないでしょうか。
(言葉足らずだったため、緑色の部分を追記しました。)
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