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基本的に役員や役員の親族については、税務署側は非常に厳しく対応してきます。
役員の親族でも何でもない短期雇用労働者に対する経済的利益の供与であれば、前述のように「一時所得」ですむかもしれませんが、役員やその親族となれば、話はまったく別です。
アカの他人に対しては通常ありえない経済的利益の供与であっても、経営者であれば、それを自分や自分の身内に対して簡単に与えることができるからです。
そのような「身びいき」に対しては、税法は原則として法人税では損金不算入、所得税では所得として課税、という考え方です。
役員や役員の親族に対する経済的利益の供与は、当然に「役員給与」としての取扱いを受けることになります。
これはつまり、役員(社長)がその地位を利用して自分の親族(社長の息子)に会社を通して経済的利益という「お小遣い」を与えているのと同じことです。
社長の息子に対する「お小遣い」は、社長の給与から支払われるべき性質のものですから、それを会社が負担しているということは、社長に対する給与(役員給与)を支払っているのと同じことです。
よって会社が負担したその社長の息子に係る健康保険料については、法人税法上、適正な「定期同額給与」からは外れる役員報酬(あるいは役員賞与)であり、損金不算入となります。
また、その役員(社長)個人については、「給与所得」として所得税の課税を受けることになります。
(所得税の源泉徴収の問題も当然生じてきます。)
アカの他人と役員の親族では、税務署の態度はガラリと変わるのだということを強く認識しておく必要があります。
基本的に役員や役員の親族については、税務署側は非常に厳しく対応してきます。
役員の親族でも何でもない短期雇用労働者に対する経済的利益の供与であれば、前述のように「一時所得」ですむかもしれませんが、役員やその親族となれば、話はまったく別です。
アカの他人に対しては通常ありえない経済的利益の供与であっても、経営者であれば、それを自分や自分の身内に対して簡単に与えることができるからです。
そのような「身びいき」に対しては、税法は原則として法人税では損金不算入、所得税では所得として課税、という考え方です。
役員や役員の親族に対する経済的利益の供与は、当然に「役員給与」としての取扱いを受けることになります。
これはつまり、役員(社長)がその地位を利用して自分の親族(社長の息子)に会社を通して経済的利益という「お小遣い」を与えているのと同じことです。
社長の息子に対する「お小遣い」は、社長の給与から支払われるべき性質のものですから、それを会社が負担しているということは、社長に対する給与(役員給与)を支払っているのと同じことです。
よって会社が負担したその社長の息子に係る健康保険料については、法人税法上、適正な「定期同額給与」からは外れる役員報酬(あるいは役員賞与)であり、損金不算入となります。
また、その役員(社長)個人については、「給与所得」として所得税の課税を受けることになります。
(所得税の源泉徴収の問題も当然生じてきます。)
アカの他人と役員の親族では、税務署の態度はガラリと変わるのだということを強く認識しておく必要があります。
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