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源泉所得税

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源泉所得税

2008/05/02 19:25

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

短期雇用者を社会保険に加入させております。
仕事が少なくなる冬期間に一時離職させ、春に再雇用しているのですが離職している間も社会保険は加入したままにしておき冬期間は全額会社負担で社会保険料を支払っております。
このようなケースの場合、冬期間の本人負担分の社会保険料は本人の給与課税となるのでしょうか?

短期雇用者を社会保険に加入させております。
仕事が少なくなる冬期間に一時離職させ、春に再雇用しているのですが離職している間も社会保険は加入したままにしておき冬期間は全額会社負担で社会保険料を支払っております。
このようなケースの場合、冬期間の本人負担分の社会保険料は本人の給与課税となるのでしょうか?

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回答

Re: 源泉所得税

2008/05/02 21:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

雇用されている期間についてはともかく、雇用されていない期間については、給与所得とするのは無理でしょう。

従業員や役員ではない個人が、法人から受ける金品や経済的利益については、「一時所得」となります。
したがって、杓子定規に言えば、一時所得かもしれませんが、しかし一時所得は特別控除50万円がありますので、他に一時所得となるものがなければ、その経済的利益(会社が負担した保険料相当額)が年間で50万円以下であれば、結局課税されないことになります。

そんなわけですから、あまり神経質になるほどのことではないのではないかと思います。
(個人的には、細かい論点ですので、ま〜黙っていればいいんじゃなかなかと思います。)


労働者本人にとっては、従業員でない期間について、自分で国民健康保険に加入して健康保険料を支払わなくてすんだという経済的利益を享受したことになります。

しかしまあ、なぜそうしたかというと、会社の事務負担を軽減するため等々の会社都合からであって、その従業員に経済的利益を与えることがそもそもの目的でなないだろうと思います。
(役員であればともかく、税務署も短期雇用労働者に対してそこまで厳しく追求しないでしょう。)

よほど大規模・巨額であれば問題視されるかもしれませんが、多少のことであれば、税務署もわざわざこれを給与課税に持ってくことはしないと思います。
(万一税務調査で指摘されたら、雇用契約が切れていることを根拠に「一時所得」であると主張するのがよいでしょう。)

雇用されている期間についてはともかく、雇用されていない期間については、給与所得とするのは無理でしょう。

従業員や役員ではない個人が、法人から受ける金品や経済的利益については、「一時所得」となります。
したがって、杓子定規に言えば、一時所得かもしれませんが、しかし一時所得は特別控除50万円がありますので、他に一時所得となるものがなければ、その経済的利益(会社が負担した保険料相当額)が年間で50万円以下であれば、結局課税されないことになります。

そんなわけですから、あまり神経質になるほどのことではないのではないかと思います。
(個人的には、細かい論点ですので、ま〜黙っていればいいんじゃなかなかと思います。)


労働者本人にとっては、従業員でない期間について、自分で国民健康保険に加入して健康保険料を支払わなくてすんだという経済的利益を享受したことになります。

しかしまあ、なぜそうしたかというと、会社の事務負担を軽減するため等々の会社都合からであって、その従業員に経済的利益を与えることがそもそもの目的でなないだろうと思います。
役員であればともかく、税務署も短期雇用労働者に対してそこまで厳しく追求しないでしょう。)

よほど大規模・巨額であれば問題視されるかもしれませんが、多少のことであれば、税務署もわざわざこれを給与課税に持ってくことはしないと思います。
(万一税務調査で指摘されたら、雇用契約が切れていることを根拠に「一時所得」であると主張するのがよいでしょう。)

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0 消費税法 2008/05/02 19:25
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しかしか 2008/05/02 21:24
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