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適格な回答ではないのですが・・
改正前通達
リース期間が耐用年数よりも短い場合(70%(60%)未満の場合)
賃借人が各事業年度に支払うリース料のうち、適正リース料の額を超える部分の金額を前払費用として処理しているもの
改正後では税法のリース取引に該当するものはすべて売買として取り扱います。
そのため税法ではすべて資産の取得→減価償却で損金算入と言う流れになっています。
ただし支払リース料は償却費として損金経理した金額に含まれます。
改正後では取得=賃借料の概念がないためすべて税法では減価償却が基準となります。
この場合売買に該当し、償却費は500を基礎に10年で行い(限度額の計算)、会社は資産計上していれば会社の減価償却費又はリース料として損金経理していればその金額と限度額を比べて損金算入額の計算を行います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_06_01_1.htm
7−6の2−8 前払費用の処理については削除されていますので、この処理は使えないと考えた方が良いかもしれませんね。
#間違いがあればご指摘ください。
適格な回答ではないのですが・・
改正前通達
リース期間が耐用年数よりも短い場合(70%(60%)未満の場合)
賃借人が各事業年度に支払うリース料のうち、適正リース料の額を超える部分の金額を前払費用として処理しているもの
改正後では税法のリース取引に該当するものはすべて売買として取り扱います。
そのため税法ではすべて資産の取得→減価償却で損金算入と言う流れになっています。
ただし支払リース料は償却費として損金経理した金額に含まれます。
改正後では取得=賃借料の概念がないためすべて税法では減価償却が基準となります。
この場合売買に該当し、償却費は500を基礎に10年で行い(限度額の計算)、会社は資産計上していれば会社の減価償却費又はリース料として損金経理していればその金額と限度額を比べて損金算入額の計算を行います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_06_01_1.htm
7−6の2−8 前払費用の処理については削除されていますので、この処理は使えないと考えた方が良いかもしれませんね。
#間違いがあればご指摘ください。
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