おはつ

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 A社より当社に出向者(X氏)を受け入れています。
 A社と当社間の出向協定の概要は次のとおりです。
・X氏への給与は、従来どおりA社が直接支給する。
・当社よりX氏の給与等相当分を、出向負担金として毎月A社に支払う。
・通勤手当(定期代)は、当社が毎月直接X氏に支給する。
・雇用保険は従来どおりA社が掛ける(負担する)。
・労災保険は出向先である当社が掛ける(負担する)。
といったもので、ごく一般的かとも思われます。

 で、労働保険料の確定申告に係る処理方ですが、当社は、当社社員に対する総賃金等を集計するとともに、X氏に対する年間の給与・賞与額をA社より報告してもらい、これに当社がX氏に支給した通勤手当を加えたところで労災保険料を計算しています。一方、雇用保険料については、当社は一切X氏のことは関係しませんから、当社社員のみの総賃金等に基づき保険料を計算しています。
 
 そこで、ふと疑問が湧いたのですが、X氏に対する通勤手当相当分の金額に係る雇用保険料は、誰も(当社もA社も)徴収していないし、また確定申告もしていないのではないか。X氏に対する通勤手当支給額についてA社から報告を求められたことがないのです。これって(A社か当社かいずれか知りませんが)、具合が悪いですよねぇ。

 何卒、適切な裁きを!。

 A社より当社に出向者(X氏)を受け入れています。
 A社と当社間の出向協定の概要は次のとおりです。
・X氏への給与は、従来どおりA社が直接支給する。
・当社よりX氏の給与等相当分を、出向負担金として毎月A社に支払う。
通勤手当(定期代)は、当社が毎月直接X氏に支給する。
・雇用保険は従来どおりA社が掛ける(負担する)。
・労災保険は出向先である当社が掛ける(負担する)。
といったもので、ごく一般的かとも思われます。

 で、労働保険料の確定申告に係る処理方ですが、当社は、当社社員に対する総賃金等を集計するとともに、X氏に対する年間の給与・賞与額をA社より報告してもらい、これに当社がX氏に支給した通勤手当を加えたところで労災保険料を計算しています。一方、雇用保険料については、当社は一切X氏のことは関係しませんから、当社社員のみの総賃金等に基づき保険料を計算しています。
 
 そこで、ふと疑問が湧いたのですが、X氏に対する通勤手当相当分の金額に係る雇用保険料は、誰も(当社もA社も)徴収していないし、また確定申告もしていないのではないか。X氏に対する通勤手当支給額についてA社から報告を求められたことがないのです。これって(A社か当社かいずれか知りませんが)、具合が悪いですよねぇ。

 何卒、適切な裁きを!。