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[輸入仕入]インボイス未計上分の請求について

質問 回答受付中

[輸入仕入]インボイス未計上分の請求について

2008/02/29 20:00

cyumi

おはつ

回答数:8

編集

こんばんは。
会計事務所で勤めています事務員です。

輸入仕入について今勉強しています。
顧問先様からの問合せがあり回答をしたいのですが、
色々調べてみたものの、どうしてもしっくりこないので、皆さんの経験とご意見をお聞かせいただければ助かります。
宜しくお願いします。

[輸入仕入について]
ある海外の取引先で、3%の手数料を請求してくるそうですが、この3%の手数料は、インボイスには記載がなく、全く別請求で請求書が届くそうです。
通常は、輸入仕入の場合、関税や消費税など全てインボイスに記載されてあるようで、その仕入金額に対して関税/消費税が計算されていると勉強しました。

ですが、今回のように手数料が別請求になっている場合、
インボイスには記載のない「仕入」が発生していると思うのですが、
会計処理上「仕入」に入れてしまっていいのでしょうか?

現在は「仕入」ではなく「支払手数料」で非課税で処理しています。(関税/消費税がかかっていないので)

会社としては仕入にかかる手数料なので「仕入」に計上したいのですが、処理としてはどのようにするのがベストなのでしょうか。

ちなみに、税務相談室では仕入にかかる費用なので仕入で処理すればいいと、あっさり回答されたのですが・・・。
税務調査が入った時にも問題がない処理方法があれば教えてください。

長文ですみません。



こんばんは。
会計事務所で勤めています事務員です。

輸入仕入について今勉強しています。
顧問先様からの問合せがあり回答をしたいのですが、
色々調べてみたものの、どうしてもしっくりこないので、皆さんの経験とご意見をお聞かせいただければ助かります。
宜しくお願いします。

[輸入仕入について]
ある海外の取引先で、3%の手数料を請求してくるそうですが、この3%の手数料は、インボイスには記載がなく、全く別請求で請求書が届くそうです。
通常は、輸入仕入の場合、関税や消費税など全てインボイスに記載されてあるようで、その仕入金額に対して関税/消費税が計算されていると勉強しました。

ですが、今回のように手数料が別請求になっている場合、
インボイスには記載のない「仕入」が発生していると思うのですが、
会計処理上「仕入」に入れてしまっていいのでしょうか?

現在は「仕入」ではなく「支払手数料」で非課税で処理しています。(関税/消費税がかかっていないので)

会社としては仕入にかかる手数料なので「仕入」に計上したいのですが、処理としてはどのようにするのがベストなのでしょうか。

ちなみに、税務相談室では仕入にかかる費用なので仕入で処理すればいいと、あっさり回答されたのですが・・・。
税務調査が入った時にも問題がない処理方法があれば教えてください。

長文ですみません。



この質問に回答
回答

Re: [輸入仕入]インボイス未計上分の請求について

2008/03/06 17:26

ton

積極参加

編集

kei8さんの仰るとおり、消費税区分は「不課税」と判断するのは私も疑問に思います。
インボイス価格の3%が手数料として請求されるわけですから私の判断としては輸入代金の一部として申告価格に含める必要があると思います。
別請求で請求されたとしても、客観的にみてこの手数料が商品代金の一部かどうかが重要だと思います。
手数料の内容はわかりませんが輸出された企業にインボイス価格プラス手数料を支払うわけですから普通に考えれば、この合計額が輸入申告額になると思います。
手数料を輸入商品の価格に含まれるものではないと説明が出来るのでしたら別問題ですが、私の考えでは、たぶん無理のような気がします。
また、単純に課税仕入れとお考えのようですが、この場合の消費税は、輸入申告書で申告するものですから、輸入商品の価格に含まれると判断された場合は、当然輸入申告の修正申告を行い消費税および関税を納付する必要があると思います。

kei8さんの仰るとおり、消費税区分は「不課税」と判断するのは私も疑問に思います。
インボイス価格の3%が手数料として請求されるわけですから私の判断としては輸入代金の一部として申告価格に含める必要があると思います。
別請求で請求されたとしても、客観的にみてこの手数料が商品代金の一部かどうかが重要だと思います。
手数料の内容はわかりませんが輸出された企業にインボイス価格プラス手数料を支払うわけですから普通に考えれば、この合計額が輸入申告額になると思います。
手数料を輸入商品の価格に含まれるものではないと説明が出来るのでしたら別問題ですが、私の考えでは、たぶん無理のような気がします。
また、単純に課税仕入れとお考えのようですが、この場合の消費税は、輸入申告書で申告するものですから、輸入商品の価格に含まれると判断された場合は、当然輸入申告の修正申告を行い消費税および関税を納付する必要があると思います。

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