mori

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よろしくお願いします。
3箇所から給与を受けているので確定申告をしますが、扶養家族が4人(妻、子3人)いる為、所得控除額が大きくなり所得税はかからないのですが、その際、子の扶養(1人分)と年の途中まで加入していた国民健康保険料の金額を義父の所得控除として確定申告することは可能でしょうか?
世帯主は私本人です。
同一世帯内であれば可能ではないか?と聞いたのですが不安です。

よろしくお願いします。
3箇所から給与を受けているので確定申告をしますが、扶養家族が4人(妻、子3人)いる為、所得控除額が大きくなり所得税はかからないのですが、その際、子の扶養(1人分)と年の途中まで加入していた国民健康保険料の金額を義父の所得控除として確定申告することは可能でしょうか?
世帯主は私本人です。
同一世帯内であれば可能ではないか?と聞いたのですが不安です。