•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

アルバイトの給与計算について

質問 回答受付中

アルバイトの給与計算について

2008/02/25 16:36

okawari

常連さん

回答数:4

編集

給与のことでお伺いいたします。

短期(3ヶ月位)を前提に、アルバイト1名を雇いました。
週2日勤務、基本勤務時間10-18時(休憩1時間)です。
しかし、こちらの都合に出勤時間を合わせていただいているので
出社13時、退社21時ということもあります。
このような場合、基本勤務時間は18時までが定時なので
何時に出社しようとも、18時以降は残業と考え、1.25倍すると
考えてよろしいのでしょうか?

ちなみに、弊社の就業規則にはアルバイトパートを雇った場合の
給与について、ふれていません。宜しくお願いいたします。

給与のことでお伺いいたします。

短期(3ヶ月位)を前提に、アルバイト1名を雇いました。
週2日勤務、基本勤務時間10-18時(休憩1時間)です。
しかし、こちらの都合に出勤時間を合わせていただいているので
出社13時、退社21時ということもあります。
このような場合、基本勤務時間は18時までが定時なので
何時に出社しようとも、18時以降は残業と考え、1.25倍すると
考えてよろしいのでしょうか?

ちなみに、弊社の就業規則にはアルバイトパートを雇った場合の
給与について、ふれていません。宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの給与計算について

2008/02/25 17:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

既に締結された労働契約ではその辺の事が全く定められていないと言う事ですね?

就業規則の定め又は実態として、正社員が同じような勤務をしたときの扱いが確立していれば、それに準じればよいでしょう。
そうでないならこの際きちんと決めておきましょう。
法の求める最低基準としては、割増賃金を必要とする時間外労働とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた部分を言いますから、お尋ねの例では該当しない事となります。

既に締結された労働契約ではその辺の事が全く定められていないと言う事ですね?

就業規則の定め又は実態として、正社員が同じような勤務をしたときの扱いが確立していれば、それに準じればよいでしょう。
そうでないならこの際きちんと決めておきましょう。
法の求める最低基準としては、割増賃金を必要とする時間外労働とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた部分を言いますから、お尋ねの例では該当しない事となります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 okawari 2008/02/25 16:36
1
Re: アルバイトの給与計算について
yukim729 2008/02/25 17:17
2 okawari 2008/02/25 17:38
3 yukim729 2008/02/25 21:05
4 okawari 2008/02/26 16:47