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課税取引!?非課税取引!?

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課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 15:49

keiichirou

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
さて、この度横須賀の米軍基地に当社製品の受注がありました。

この場合の売上は、課税となるのか非課税となるのか!?

どなたか教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
さて、この度横須賀の米軍基地に当社製品の受注がありました。

この場合の売上は、課税となるのか非課税となるのか!?

どなたか教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 18:20

karz

すごい常連さん

編集

詳しくはないのですが参考にしてください

租税特別措置法による免税は大きく3つあります

1.外航船等に積み込む物品の譲渡等
2.外国公館等に対する譲渡等
3.海軍販売所等に対する物品の譲渡

今回は3になります。

課税事業者(当社)が海軍販売所等に対して米兵の構成員等(家族とかも含む)が輸出する目的で海軍販売所等から購入する物品で一定のものを譲渡する場合には消費税を免除する

ちょっとわかりにくいかもしれませんが簡単に書くとこうなります。

一定のものとは通常生活の用に供する物品をいいます。
ただし、食品類、飲料類、たばこなど国内で消費される可能性があるものについては除かれます。
おそらく電化製品など?


措置法免税は課税取引を条件を満たせば免税するものです。
当然受けられるなら受けておくべきです

課税(4%)→免税(0%)となり非課税には該当しません

措置法免税が適用できるか税務署に相談してみましょう。

3つの措置法免税はそれぞれ物品の範囲や手続きが異なります。

詳しくはないのですが参考にしてください

租税特別措置法による免税は大きく3つあります

1.外航船等に積み込む物品の譲渡等
2.外国公館等に対する譲渡等
3.海軍販売所等に対する物品の譲渡

今回は3になります。

課税事業者(当社)が海軍販売所等に対して米兵の構成員等(家族とかも含む)が輸出する目的で海軍販売所等から購入する物品で一定のものを譲渡する場合には消費税を免除する

ちょっとわかりにくいかもしれませんが簡単に書くとこうなります。

一定のものとは通常生活の用に供する物品をいいます。
ただし、食品類、飲料類、たばこなど国内で消費される可能性があるものについては除かれます。
おそらく電化製品など?


措置法免税は課税取引を条件を満たせば免税するものです。
当然受けられるなら受けておくべきです

課税(4%)→免税(0%)となり非課税には該当しません

措置法免税が適用できるか税務署に相談してみましょう。

3つの措置法免税はそれぞれ物品の範囲や手続きが異なります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keiichirou 2008/02/22 15:49
1 m101 2008/02/22 16:51
2 yukim729 2008/02/22 17:17
3 ttatuya 2008/02/22 17:46
4
Re: 課税取引!?非課税取引!?
karz 2008/02/22 18:20
5 yukim729 2008/02/22 22:03
6 keiichirou 2008/02/25 10:02