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減価償却について

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減価償却について

2008/02/06 08:48

HAYATO

常連さん

回答数:8

編集

父親が個人で事業を営んでいましたが死亡したので、その息子が事業を引き継いで行っています。息子の確定申告なのですが父親から引き継いだ減価償却資産はどのように計算すればよいのでしょうか?父親がもともと定率法を採用していまして、息子の方でも定率法の届出はしてあります。但し、建物は定額法とのことです。引き継いだので定率法の場合は期首帳簿価格×定率償却率、また定額法の場合は(期首帳簿価格−取得価格×10%)×定額法償却率でよいのでしょうか?率は両方とも父親が使用していたものでよいのでしょうか?平成19年に償却の改正がありましたがそれはは今回の場合は関係してきますでしょうか?宜しくお願いします。

父親が個人で事業を営んでいましたが死亡したので、その息子が事業を引き継いで行っています。息子の確定申告なのですが父親から引き継いだ減価償却資産はどのように計算すればよいのでしょうか?父親がもともと定率法を採用していまして、息子の方でも定率法の届出はしてあります。但し、建物は定額法とのことです。引き継いだので定率法の場合は期首帳簿価格×定率償却率、また定額法の場合は(期首帳簿価格−取得価格×10%)×定額法償却率でよいのでしょうか?率は両方とも父親が使用していたものでよいのでしょうか?平成19年に償却の改正がありましたがそれはは今回の場合は関係してきますでしょうか?宜しくお願いします。

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回答

Re: 減価償却について

2008/02/08 14:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

蛇足ですが、もしも将来、これらの固定資産を売却譲渡した場合、所得税法では「譲渡所得」になります。

この譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、所有期間が5年超であれば長期、5年以下だと短期になります。
納税者にとっては、長期譲渡所得のほうが有利(税金が安い)、短期譲渡所得のほうが不利(税金が高い)という違いがあります。


被相続人の「取得時期を引き継ぐ」という規定が重要な意味を持つのはここのところです。

相続日ではなく、被相続人の取得日から所有期間を計算したほうが当然長くなりますから、譲渡所得の判定上は有利になりますね。

蛇足ですが、もしも将来、これらの固定資産を売却譲渡した場合、所得税法では「譲渡所得」になります。

この譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、所有期間が5年超であれば長期、5年以下だと短期になります。
納税者にとっては、長期譲渡所得のほうが有利(税金が安い)、短期譲渡所得のほうが不利(税金が高い)という違いがあります。


被相続人の「取得時期を引き継ぐ」という規定が重要な意味を持つのはここのところです。

相続日ではなく、被相続人の取得日から所有期間を計算したほうが当然長くなりますから、譲渡所得の判定上は有利になりますね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2008/02/06 08:48
1 しかしか 2008/02/07 23:02
2 HAYATO 2008/02/08 09:03
3 しかしか 2008/02/08 14:27
4
Re: 減価償却について
しかしか 2008/02/08 14:43
5 yukim729 2008/02/08 16:28
6 HAYATO 2008/02/08 16:55
7 しかしか 2008/02/08 17:20
8 しかしか 2008/02/12 20:29