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青色専従者の給与と収入のバランス?

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青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/01/28 21:12

papagon

おはつ

回答数:4

編集

始めましてよろしくお願いします。

四月より妻を青色専従者として働いてもらう(実際に給与を払う)事になりました。

専従者の届けは去年出していたのですが、パートしながら手伝ってもらう程度で給与しては出していませんでした。

仮に経費・貯蓄等を引いた後40万(数字は何でもいいのですが)妻に渡すとします。

そういった場合
自分の収入にかかる税金と青色専従者給与に掛かる所得税や年金・健康保険(別々になるんですよね?)

などを考えてどういう内訳にすれば節税になるのでしょう?

10:30 20:20 30:10?

うまく掛けないのですが言いたいことが伝わるでしょうか。。。

配偶者のパート代を103万までに抑えると・・・とかそういう感じの意味合いです。

始めましてよろしくお願いします。

四月より妻を青色専従者として働いてもらう(実際に給与を払う)事になりました。

専従者の届けは去年出していたのですが、パートしながら手伝ってもらう程度で給与しては出していませんでした。

仮に経費・貯蓄等を引いた後40万(数字は何でもいいのですが)妻に渡すとします。

そういった場合
自分の収入にかかる税金と青色専従者給与に掛かる所得税や年金・健康保険(別々になるんですよね?)

などを考えてどういう内訳にすれば節税になるのでしょう?

10:30 20:20 30:10?

うまく掛けないのですが言いたいことが伝わるでしょうか。。。

配偶者のパート代を103万までに抑えると・・・とかそういう感じの意味合いです。

この質問に回答
回答

Re: 青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/01/28 23:28

かめへん

神の領域

編集

既に、ZELDAさんがお書きの通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

所得税においては、生計を一にする家族に対して給料を支払っても、原則としては必要経費と認められません。
但し、青色申告の場合には、事前の期限内の届け出を要件として、専ら従事する場合に限って、妥当な金額について、専従者給与として必要経費とする事が特別に認められています。
ですから、そもそもは、節税の手段として用いられるものではなく、税務署のチェックも厳しくなるものと、心しておくべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

とは言え、実際に専ら従事されているとの前提で、ZELDAさんもお書きの通り、専従者給与にも給与所得控除(給与所得の必要経費)が適用される事や、所得が分散される事から、ある意味、節税となるのも事実ではあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

103万円という話しがありましたが、これは、ご主人の扶養に入れるかどうかの給与収入のボーダーラインとなりますが、ただし、専従者の場合は、もらう給与の額に関わらず、扶養にはできない事となっていますので、これは関係ない事となります。
要は、80万円しかもらえなくても、500万円もらっても、ご主人の所得の扶養に入れない事は同じ、と言う事です。
ですから、専従者に関しては、103万円のラインは全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

それと130万円という金額も良く聞くと思いますが、これは健康保険の扶養の認定基準で、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れるというものですが、ただし、これは、会社で入る政府管掌の健康保険や健康保険組合の健康保険に限っての話となります。

個人事業主は、ご存じのとおり、国民健康保険に加入しますが、これに関しては、扶養という概念はなく、世帯主の名の元に、被保険者の一人として加わるだけの事となり、その事業から、いくら給与をもらっていようとも、被保険者から抜けなければならない、と言う事はありません。
ですから、130万円という金額も関係ない事となります。
(保険料の計算には、被保険者となっている方の所得も関係してきますので、ZELDAさんがお書きになられている通り、専従者給与が大きくなれば、世帯主に課される保険料の額も大きくなる事にはなります、ただ、年間の最高額が決まっていますので、事業主自身でそれなりの所得があれば、それほど関係してこない場合もありますが)

既に、ZELDAさんがお書きの通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

所得税においては、生計を一にする家族に対して給料を支払っても、原則としては必要経費と認められません。
但し、青色申告の場合には、事前の期限内の届け出を要件として、専ら従事する場合に限って、妥当な金額について、専従者給与として必要経費とする事が特別に認められています。
ですから、そもそもは、節税の手段として用いられるものではなく、税務署のチェックも厳しくなるものと、心しておくべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

とは言え、実際に専ら従事されているとの前提で、ZELDAさんもお書きの通り、専従者給与にも給与所得控除給与所得の必要経費)が適用される事や、所得が分散される事から、ある意味、節税となるのも事実ではあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

103万円という話しがありましたが、これは、ご主人の扶養に入れるかどうかの給与収入のボーダーラインとなりますが、ただし、専従者の場合は、もらう給与の額に関わらず、扶養にはできない事となっていますので、これは関係ない事となります。
要は、80万円しかもらえなくても、500万円もらっても、ご主人の所得の扶養に入れない事は同じ、と言う事です。
ですから、専従者に関しては、103万円のラインは全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

それと130万円という金額も良く聞くと思いますが、これは健康保険の扶養の認定基準で、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れるというものですが、ただし、これは、会社で入る政府管掌の健康保険や健康保険組合の健康保険に限っての話となります。

個人事業主は、ご存じのとおり、国民健康保険に加入しますが、これに関しては、扶養という概念はなく、世帯主の名の元に、被保険者の一人として加わるだけの事となり、その事業から、いくら給与をもらっていようとも、被保険者から抜けなければならない、と言う事はありません。
ですから、130万円という金額も関係ない事となります。
(保険料の計算には、被保険者となっている方の所得も関係してきますので、ZELDAさんがお書きになられている通り、専従者給与が大きくなれば、世帯主に課される保険料の額も大きくなる事にはなります、ただ、年間の最高額が決まっていますので、事業主自身でそれなりの所得があれば、それほど関係してこない場合もありますが)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 papagon 2008/01/28 21:12
1 ZELDA 2008/01/28 22:39
2
Re: 青色専従者の給与と収入のバランス?
かめへん 2008/01/28 23:28
3 ZELDA 2008/01/29 00:08
4 papagon 2008/02/06 16:08