弊社は借入も多く、まず本来事業を徹底的に見直しが必要ですが、
銀行の毎月の元金返済の額が多く(ほとんどの借入期間は5年です)
借入銀行の分散と借入期間の長期化と収益物件の検討です。
この事に絞って説明致します。
前期にある事情で不動産を売却致しました。
メイン銀行への元金返済が多額で、これを何とか対応を講じたいという事で以下の話があります。
こちらの一方的によい解釈で説明させて下さい。すいません。
別の地銀か新規銀行の関係筋から収益物件を購入し、その相当額といくらか金額を上乗せをして、その銀行から長期(10から20年)で借入を行います。
その余剰資金と手元資金でメインの銀行の何本かの借入の内、返済額の大きい約定借入の残を一括返済したいと交渉します。もちろんその前には毎月の返済額が多いので条件(長期化)の変更をお願いするのですが
多分不可能と思われます。?
さて上記の様な借入の期間長期化作戦って可能(よくある話)でしょうか?またはメイン銀行や他の銀行との関係にまずくこういう方法は辞めた方がよいでしょうか?
不十分な説明か解りませんが、よろしくお願い致します。
参考までにメイン銀行の約定返済の期日前返済の条文は以下です。
第5条(期限前弁済)
1・この契約に基づく債務について、甲(弊社)は乙(融資銀行)の承諾が無い限り期限前弁済を行わないものとする。
2・甲がやむをえない事情により、乙の承諾を得て期限前弁済を行う場合において、当該弁済日における再
運用利率が第1条第6号(借入利率の事です:2.1%です)に定める借入利率を下回る時は、甲は乙所定の
計算による清算金を乙に支払うものとする。この場合の清算金は、乙が当該弁済額を弁済日の翌日から最終
弁済期限までの期間(以下、残存日数という)について借入利率で運用した場合と再運用利率で運用した場合に
それぞれ得られる金額の差額を乙所定の方法により弁済日の現在価値に割り引いた金額とし、1年を365日とする日割計算で算出するもととする。ここで再運用利率とは、乙がインターバンク市場において当該弁済額を残存日数について運用することが出来る利率とする。
弊社は借入も多く、まず本来事業を徹底的に見直しが必要ですが、
銀行の毎月の元金返済の額が多く(ほとんどの借入期間は5年です)
借入銀行の分散と借入期間の長期化と収益物件の検討です。
この事に絞って説明致します。
前期にある事情で不動産を売却致しました。
メイン銀行への元金返済が多額で、これを何とか対応を講じたいという事で以下の話があります。
こちらの一方的によい解釈で説明させて下さい。すいません。
別の地銀か新規銀行の関係筋から収益物件を購入し、その相当額といくらか金額を上乗せをして、その銀行から長期(10から20年)で借入を行います。
その余剰資金と手元資金でメインの銀行の何本かの借入の内、返済額の大きい約定借入の残を一括返済したいと交渉します。もちろんその前には毎月の返済額が多いので条件(長期化)の変更をお願いするのですが
多分不可能と思われます。?
さて上記の様な借入の期間長期化作戦って可能(よくある話)でしょうか?またはメイン銀行や他の銀行との関係にまずくこういう方法は辞めた方がよいでしょうか?
不十分な説明か解りませんが、よろしくお願い致します。
参考までにメイン銀行の約定返済の期日前返済の条文は以下です。
第5条(期限前弁済)
1・この契約に基づく債務について、甲(弊社)は乙(融資銀行)の承諾が無い限り期限前弁済を行わないものとする。
2・甲がやむをえない事情により、乙の承諾を得て期限前弁済を行う場合において、当該弁済日における再
運用利率が第1条第6号(借入利率の事です:2.1%です)に定める借入利率を下回る時は、甲は乙所定の
計算による清算金を乙に支払うものとする。この場合の清算金は、乙が当該弁済額を弁済日の翌日から最終
弁済期限までの期間(以下、残存日数という)について借入利率で運用した場合と再運用利率で運用した場合に
それぞれ得られる金額の差額を乙所定の方法により弁済日の現在価値に割り引いた金額とし、1年を365日とする日割計算で算出するもととする。ここで再運用利率とは、乙がインターバンク市場において当該弁済額を残存日数について運用することが出来る利率とする。