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個人に支払った外注費の所得税

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個人に支払った外注費の所得税

2008/01/15 15:17

nyanko

積極参加

回答数:7

編集

こんにちは 
先日、法人ではない個人へ外注費(報酬)を支払いました。
この場合、10%差し引き(所得税)支払い、預かった分を納付、という形でよいのでしょうか?
ちなみに端数処理などはいくら以下は切り捨て、などはありますでしょうか?
調べ方がわからずこちらに助けを求めてしまいました。
どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは 
先日、法人ではない個人へ外注費(報酬)を支払いました。
この場合、10%差し引き(所得税)支払い、預かった分を納付、という形でよいのでしょうか?
ちなみに端数処理などはいくら以下は切り捨て、などはありますでしょうか?
調べ方がわからずこちらに助けを求めてしまいました。
どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人に支払った外注費の所得税

2008/01/19 15:59

かめへん

神の領域

編集

>個人の方なのに消費税をとって、なおかつ源泉を引いてもいいのですか?

まず、支払う方ですから、消費税をとるというより支払う、という感じになりますね。
相手先が個人であっても、免税事業者であっても、その取引が課税取引であれば、消費税は支払うべきものとなります。

逆にもらう方であっても、同様です。

次に源泉税ですが、これは相手が個人だからこそ、引くべきものとなります。
相手が法人であれば、基本的に源泉は不要となります。

但し、支払う内容が次の国税庁のサイトのいずれかに該当する場合にのみ、源泉徴収が必要となりますので、該当しない場合には、相手が個人であっても源泉徴収は不要となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

>個人の方なのに消費税をとって、なおかつ源泉を引いてもいいのですか?

まず、支払う方ですから、消費税をとるというより支払う、という感じになりますね。
相手先が個人であっても、免税事業者であっても、その取引が課税取引であれば、消費税は支払うべきものとなります。

逆にもらう方であっても、同様です。

次に源泉税ですが、これは相手が個人だからこそ、引くべきものとなります。
相手が法人であれば、基本的に源泉は不要となります。

但し、支払う内容が次の国税庁のサイトのいずれかに該当する場合にのみ、源泉徴収が必要となりますので、該当しない場合には、相手が個人であっても源泉徴収は不要となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nyanko 2008/01/15 15:17
1 mitsuharu 2008/01/15 17:54
2 nyanko 2008/01/15 18:24
3 nyanko 2008/01/17 10:45
4 precious 2008/01/18 18:19
5 ZELDA 2008/01/18 18:48
6
Re: 個人に支払った外注費の所得税
かめへん 2008/01/19 15:59
7 nyanko 2008/01/22 11:56