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派遣社員への金一封

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派遣社員への金一封

2007/12/23 08:56

pkeiri

常連さん

回答数:5

編集

当社の庶務事務で1名、派遣社員の方がいらっしゃいます。正社員以上に仕事ができる方です。そこで、正社員同様に賞与を支給したいのですが、2箇所からの給与となるので、本人の確定申告の手間があるのかなと思いつつ、確定申告とならない限度額で支払い、源泉徴収する予定です。

特に問題を感じていないのですが、問題になるような事象がありましたら、ご教示ください。


当社の庶務事務で1名、派遣社員の方がいらっしゃいます。正社員以上に仕事ができる方です。そこで、正社員同様に賞与を支給したいのですが、2箇所からの給与となるので、本人の確定申告の手間があるのかなと思いつつ、確定申告とならない限度額で支払い、源泉徴収する予定です。

特に問題を感じていないのですが、問題になるような事象がありましたら、ご教示ください。


この質問に回答
回答

Re: 派遣社員への金一封

2007/12/23 22:51

おはつ

編集

> ちなみに、もらった派遣の方は雑所得でしょうか?
所得税法第121条を念頭に置きながらレスをさせていただきました。所得の区分は雑所得を想定していたのですが一時所得に含めた方が特別控除額の50万円があって派遣社員の方にはお得になりますね。一時所得に含めますと50万円の支給額があっても課税額は0円となります。雑所得と一時所得のどちらの区分にするべきかは他の方の投稿を期待したいです。

> 間接的に、当社⇒派遣会社⇒派遣社員で支払えば、雑給扱いになるのでしょうか? この方法だと、なにか問題がありますか?

派遣会社から派遣社員への賞与は全く問題となりません。給与所得として派遣会社が年末調整することで完結します。確定申告しなければならない特別な事情がない限り、確定申告する必要もないです。

派遣契約は時間当たりの単価で計算されていて当初の契約に応じて貴社から派遣会社に派遣料が支出されているはずです。契約において優秀な人材の場合は、別途賞与扱いに該当するような特別支出金を派遣会社に支出することが明記されているのでしょうか。契約に記載されていなければ派遣会社も上積みされた派遣料を受け取ることは出来ないです。

賞与のようにある時期にまとめて支出する契約が無ければ、派遣社員のランクをアップされて派遣社員が派遣会社から受け取る月給の額を増やすことで年間の所得を賞与込みとほぼ同額にするのは如何でしょうか。その分だけ貴社から派遣会社への支出額が増加します。派遣契約料の更改による現実的な方法だと思います。

> 出向社員だったら給与でもいいのでしょうか?
出向社員の場合、給与の負担を出向元とするか出向先にするのか若しくは双方の負担割合などが予め決められているはずです。出向元全額負担でありながら出向先から賞与を支給することはやはり雇用契約が成立していませんから給与所得には該当しません。逆に出向先負担でしたら社員と同じ扱いで賞与を支給しても給与所得として問題は生じません。

> ちなみに、もらった派遣の方は雑所得でしょうか?
所得税法第121条を念頭に置きながらレスをさせていただきました。所得の区分は雑所得を想定していたのですが一時所得に含めた方が特別控除額の50万円があって派遣社員の方にはお得になりますね。一時所得に含めますと50万円の支給額があっても課税額は0円となります。雑所得と一時所得のどちらの区分にするべきかは他の方の投稿を期待したいです。

> 間接的に、当社⇒派遣会社⇒派遣社員で支払えば、雑給扱いになるのでしょうか? この方法だと、なにか問題がありますか?

派遣会社から派遣社員への賞与は全く問題となりません。給与所得として派遣会社が年末調整することで完結します。確定申告しなければならない特別な事情がない限り、確定申告する必要もないです。

派遣契約は時間当たりの単価で計算されていて当初の契約に応じて貴社から派遣会社に派遣料が支出されているはずです。契約において優秀な人材の場合は、別途賞与扱いに該当するような特別支出金を派遣会社に支出することが明記されているのでしょうか。契約に記載されていなければ派遣会社も上積みされた派遣料を受け取ることは出来ないです。

賞与のようにある時期にまとめて支出する契約が無ければ、派遣社員のランクをアップされて派遣社員が派遣会社から受け取る月給の額を増やすことで年間の所得を賞与込みとほぼ同額にするのは如何でしょうか。その分だけ貴社から派遣会社への支出額が増加します。派遣契約料の更改による現実的な方法だと思います。

> 出向社員だったら給与でもいいのでしょうか?
出向社員の場合、給与の負担を出向元とするか出向先にするのか若しくは双方の負担割合などが予め決められているはずです。出向元全額負担でありながら出向先から賞与を支給することはやはり雇用契約が成立していませんから給与所得には該当しません。逆に出向先負担でしたら社員と同じ扱いで賞与を支給しても給与所得として問題は生じません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pkeiri 2007/12/23 08:56
1 2007/12/23 09:42
2 pkeiri 2007/12/23 20:33
3
Re: 派遣社員への金一封
2007/12/23 22:51
4 pkeiri 2007/12/24 08:23
5 2007/12/24 11:18